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実家に将来住み続ける?それとも別に住居を構えて空き家にする? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

もし自分が独身で、親一人子一人で実家に同居しているとします。
そのような場合、将来親の相続が発生した時に古くなった家の管理を続けてそのまま住み続けて大丈夫なものか、それとも別に住居を構えて処分するべきなのかと迷うケースも出てくるかもしれません。
古い住宅の場合、管理の手間もその分かかるため、色々手直しするのならいっそ別に住居を構えたほうが安上がりと考えるケースもあるようです。
その時に考えておかなければならないのが、誰も住まなくなった実家を空き家のままにしないことでしょう。
実家に住み続けるにしても、別に住居を構えるにしても、家をそのまま放置するわけにはいかなくなります。

 

まずは親と自分の老後について考えること


実家の所有者が親なら、現在管理を行うのも親ですが、高齢化などで仮に認知症を発症した場合などは判断能力が衰えることも予測されます。
そうなると修理や増築など、契約等を行う事実上の管理者として対応できなくなるでしょう。
また、親の相続が発生した後で住み続ける場合も、自分自身が高齢になれば自分で家を管理できなくなる可能性もあります。
そのため、成年後見人を選任するという方法などを活用しましょう。
成年後見制度は判断能力が不十分な場合、悪徳な被害に遭わないための支援をしてくれる制度です。

・成年後見制度とは?
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度は判断能力の程度など、本人の事情に応じた制度を選択できます。
自分で家庭裁判所に申し立てができない場合には任意後見制度を利用することもできます。
任意後見制度は事前に任意後見契約書を作成し、信頼できる人に任意後見人になってもらう制度です。

・老人ホームなど施設に入所する可能性は?
また、実家に住み続ける場合、自身が将来老人ホームなどの施設に入所する可能性についても検討しておくことが必要です。
施設に入所すれば実家は空き家になりますので、成年後見人等がいたとしても維持管理費は必要です。
ある程度流通価値が高い家だとしたら、判断能力が衰える前に処分して、管理コストのかからない方法を選択しておくことも視野に入れる必要があるでしょう。

 

相続でトラブルにならないために


なお、親と自分の相続が発生した場合、相続人が複数いる場合には他の相続人と遺産分割協議を行うことが必要になります。
遺産分割協議で話がまとまらなくなる可能性が考えられるなら、遺言書などを残すといったことも必要になるでしょう。
実家を処分するにしてもそのまま住み続けるにしても、相続により手続きを完了させることが先決になることは理解しておきましょう。

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