相続した不動産を譲渡することで課税される譲渡所得税の計算方法
2019/03/26
相続のこと
相続した不動産を譲渡することによる所得には譲渡所得税が課税されます。例え相続税を納税していたとしても発生する税金ですので、どのような計算方法で税額を計算するのか確認しておきましょう。
譲渡所得税はどのように算出する?
譲渡所得税を算出するにあたり、まずは相続した不動産を譲渡(売却)した価格から、その不動産を取得した時にかかった費用と売却にかかった費用を差し引き、課税譲渡所得金額を計算します。
算出した課税譲渡所得金額に対して税率を掛ければ譲渡所得の金額が計算できますが、その不動産をどのくらい所有していたのか期間によって適用される税率が異なる点に注意が必要です。
また、課税譲渡所得金額を算出する際、特別控除に該当する場合にはその金額も差し引きます。
譲渡所得税の特別控除の種類
一定要件を満たすことにより、控除を適用させ譲渡所得税を一定額まで抑えることができます。特別控除の対象となる譲渡の種類と控除額は次のとおりです。
・公共事業などを理由に売却した場合…5,000万円
・マイホーム(居住用財産)を売却した場合…3,000万円
・特定土地区画整理事業などを理由に売却した場合…2,000万円
・特定住宅地造成などの事業を理由に売却した場合…1,500万円
・平成21年および平成22年に取得した国内の土地を譲渡した場合…1,000万円
・農地保有の合理化などを理由に土地を売却した場合…800万円
また、譲渡する不動産を取得するためにかかった費用として、相続税額も一定額含めることができる特例などもあります。国税庁の公式サイトで要件を確認しておくとよいでしょう。
参考:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
譲渡所得税を計算する時に適用される税率
相続した不動産を売却する時には、対象となる不動産を所有している期間が長いほど税率は低くなります。
その判定は所有期間が譲渡した年の1月1日時点で5年を超えるかどうかで決まります。
5年を超えない場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得と区分されますが、短期譲渡所得の場合には所得税30%、住民税9%の税金が課税されるのに対し、長期譲渡所得なら所得税15%、住民税5%と税率を抑えることができます。
なお、2037年までは復興特別所得税2.1%がそれぞれに追加されます。
上手く特例などを活用して税金対策を
相続した不動産を売却した場合には譲渡所得税が課税されますが、相続が発生すると相続税を納めなければならないケースもあります。ただし相続税にも譲渡所得税のように特別控除が設けられていますので、上手く活用して相続において発生する税金の対策を検討していくようにしましょう。