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相続した不動産を売却するときに計算する税金の扱い - 株式会社ネクスト・リアルプラン

親が住んでいた一戸建て住宅やマンションなどの不動産を子が相続したものの、住む予定がないので売却するケースは少なくありません。
ただ気になるのは、そのとき税金はどのような扱いになるかという部分です。
そこで、親の家を相続したけれど売却する場合、税金はどのような扱いになるのかご説明します。

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相続した親の家を売却するときに税金はかかる?

子が相続した親の家などの不動産を売却する場合、その家は子が自宅として自身が保有し住んでいたのか、それとも居住していなかったかにより発生する税金は異なってきます。

いずれの場合も不動産を売却したことによる譲渡所得には、所得税・復興特別所得税・住民税が課税されることになります。ただ、子が自宅として住んでいたのなら居住用財産とみなされるので、3,000万円の特別控除などの特例が適用されれば納める税金も軽減されることとなるでしょう。

 

取得費は親が買ったときの代金などから計算できる

不動産を売却したことによる譲渡所得は、不動産を売った金額からその不動産を取得する際にかかった費用、売却における譲渡費用を差し引いて計算します。

ただ、親から相続した家などの場合、不動産を取得する際にかかった費用である取得費は、親がその家を購入したときの代金や購入手数料などから計算できます。

子が家を相続したときに登記費用などが発生していれば、その分も取得費に含めることが可能です。

 

税率を左右する所有期間のカウント方法は?

譲渡所得は不動産の所有期間が5年以内なら短期譲渡所得となり、5年超なら長期譲渡所得とされ、どちらに該当するかにより税率が大きく異なります。

 

所有期間5年超の長期譲渡所得であれば、

課税譲渡所得金額 × 15%(所得税)・5%(住民税) = 譲渡所得税額

となり、

所有期間5年以下の短期譲渡所得なら、

課税譲渡所得金額 × 30%(所得税)・9%(住民税) = 譲渡所得税額

となるのでかなり納める税金が違ってしまいます。

ただ相続で引き継いだ不動産の所有期間は、相続により子が取得してからカウントするのではなく、親がその家を取得した時期を引き継ぐことが可能です。

なお、平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%分を所得税に合わせて納めることになります。

 

納めた相続税は取得費に加算

親が亡くなった相続開始から3年10ヶ月以内に家を売却する場合には、納めた相続税の一定額を取得費として加算することが可能ですので、その点も忘れないようにしましょう。

 

 

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