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相続した不動産が空き地になっている場合は早めの売却が望ましい理由とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続した土地などの不動産を所有しているものの、いまだ活用できず空き地のままという場合、せっかく受け継いだ土地をそのままにしていることに悩みを抱えていることもあるようです。

空き地のまま所有していても管理や税金など負担しなければならない費用は発生し続けます。そのため相続した不動産は早めに売却など検討したほうが得策であるといえますが、実は他にも早期売却した方がよい理由はいくつかあります。

 

 

不動産を空き地バンクなどに登録しても・・・

相続した土地などの不動産を何らかの方法で活用してもらおうと空き地バンクなどに登録している方もいるようです。

空き地バンクや空き家バンクは地方自治体が運営していることが多く、使っていない土地や建物の物件情報が登録されています。

不動産需給のミスマッチを解消し土地・建物の有効活用につなげる効果を見込んで運用されていますが、実際にはバンクごとに掲載項目が異なっていたり検索や比較がしにくくなっていたりなど、バンクそのものの標準化や統合システムの構築が検討されている状態です。

 

 

空き地や空き家が増えている理由

空き地や空き家が増加しているのは人口減少や核家族化が影響していると考えられます。そもそも不動産を引き継ぐ相続人がいないケースもあれば、親が所有している不動産を子が相続してもすでにマイホームを所有していることなどで活用されないことが理由です。

実際、人口が減少しているのに世帯数は増加している傾向がみられるのは、世帯の小規模化や単身世帯増加が背景にあると考えられます。

地価は人口減少に伴い年々低下状況にあるなかで、地方の不便なエリアや老朽化した不動産は価値を下げ、売却したくても買い手が見つからないという状態に陥る状況は今後さらに大きくなると考えられます。

ただ、時間が経過すればさらに売れなくなってしまう可能性も否定できませんので、特に相続した土地などを空き地のまま所有している場合には、早めの検討が望ましいといえるでしょう。

 

 

相続不動産売却後の税負担が気になるのなら

いざ不動産を売却して譲渡利益を得れば確定申告で税金を納めなければなりません。この税負担を懸念してそのまま空き地や空き家のまま所有し続けている方もいるようですが、相続した不動産を譲渡する際には特例制度が設けられています。

まずは「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」で、相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、相続税額の一定金額を譲渡資産の取得費として加算できる制度です。

そしてもう1つは「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」で、相続または遺贈で取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地などを一定要件のもとで売却した場合には、譲渡取得金額から最高3,000万円まで控除することが可能としています。

「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」については令和5年12月31日までの間に譲渡した不動産が対象となりますので、いずれにしても早めの検討が望ましいといえるでしょう。

 

 

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