生命保険を受け取って相続税が掛かるのは非課税限度額を超えた時のみ?
生命保険を契約する時には、誰に対する保障を行い、誰が保険料を支払うのか、そして契約するのは誰なのかなどを決めます。
保険の契約を行う契約者、保障の対象となる被保険者、支払われた保険金を受け取る保険金受取人、それぞれ誰になるかによって、保険金が相続税や贈与税、所得税のどの税金が課税されるか異なります。
では、相続税の課税対象となるのはどのような場合なのか、非課税となる場合などについて確認しておきましょう。
生命保険の非課税限度額とは?
例えば相続税の課税対象となるのは、受け取った保険金の生命保険契約において、契約保険料の一部、または全部を被相続人が負担していた場合です。
保険金の受取人が相続人の場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が、非課税限度額を超えればその部分は相続税の課税対象となります。
非課税限度額とは、「500万円×法定相続人の数」で算出した額のことで、法定相続人の数が多ければその分非課税となる額も増えます。
非課税の適用にならないケースに注意
この法定相続人の数とは、相続放棄をした人がいても放棄がなかったものとして人数に含む点に注意してください。
ただし、相続人以外の人が保険金を取得しても非課税の適用はありませんので、人数に含まないようにしましょう。
養子がいる時には、実子がいれば1人、いないときは2人まで養子を法定相続人の数として含むなど決まりがある点にも注意してください。
借金などは相続財産の総額から差し引くことができる!
相続税の計算する時には、非課税金額分を差し引いた死亡保険金額も相続財産の総額に含みます。ただし、被相続人に借金などが残っていた場合は、相続財産の総額から差し引くことが可能です。
例えば、借入金、家賃滞納分、住宅ローンの残債、納税義務が生じている税の未納分、相続人が負担した通夜や告別式の費用なども相続財産から控除することができるので覚えておくと良いでしょう。
保険金は受取人固有の権利ではないの?
例えば保険料を支払っていた夫が亡くなったことで、死亡により受け取る保険金は相続税の課税対象になった場合、生命保険の保険金って受取人固有の権利じゃないの?と疑問を抱く人もいるでしょう。
確かに保険金は保険金受取人固有の権利なので、遺産分割協議の対象にはなりません。しかし、相続税の計算を行う上ではみなし相続財産として扱われます。
保険金は相続財産の総額に含まなければなりませんが、先に述べた非課税限度額が設けられているため、この額を超えなければ税金は掛かりません。