特定空家等に指定されるかの判断基準
2015年5月26日、適正管理を怠った空き家等が防災・衛生・景観など周辺地域住民に影響を及ぼさないように、生活環境の保全を図ることなどを目的に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
空家法による「特定空家等」に指定された空き家は、行政からの勧告・命令などの是正対象となります。ただ、この判断は適正・公正に行う必要があるため、2016年7月1日には「戸田市空家等対策審査会条例」が施行され、それぞれの分野の専門家で構成する「戸田市空家等対策審査会」を設置されています。
特定空家等に指定されるかの判断基準は、主に次のとおりです。
・安全性(建築物の傾斜・屋根ふき材の飛散・外壁のひび割れなど)
・衛生面(吹き付け石綿などの飛散・ごみなどの放置や不法投棄の有無・虫などの発生など)
・景観面(窓ガラスの破損・ごみなどの散乱や山積・立木などの繁茂など)
・その他不適切な状態(立木等の隣地や道路側への越境・動物等のふん尿や汚物などによる臭気・不特定者の侵入しやすさなど)
特定空家等に指定された場合の措置は、まず事案の発生から空き家の調査が行われ、そこから指導または助言・勧告・命令・行政代執行という順で対応が行われます。
勧告を受ければ、住宅用地に対して取られていた固定資産税・都市計画税の課税標準の特例の対象外となるため、税金は高くなることを認識しておきましょう。
戸田市シルバー人材センターへ相談を
戸田市とシルバー人材センターでは、人々の生活環境を良好な状態に保ち、安全・安心なまちづくりを推進するため空家等の適正管理に係る協定を締結しています。
人材シルバーセンターでは、
・除草作業
・植木剪定作業(高さ4メートル以下の樹木が対象)
・見回り業務
・小修繕
・その他空家管理に関すること
などの作業を代行しているため、もし空き家所有者自身で空き家管理が難しい場合には、相談してみることをおすすめします。
なお、料金は空き家の状態や広さにより変わります。