
川口市でも、親が所有者となっている不動産を相続したため、登記を行わなければならないものの登録免許税が気になる…という方もいるでしょう。
また、祖父が亡くなって親が相続したはずの不動産の名義が祖父のままだったというケースもめずらしいことではありません。この場合、祖父から親、親から自分と相続登記を二重に行う必要があり、登録免許税が高くなるのでは?と心配になってしまうものです。
そこで、不動産を相続したときの登記で発生する登録免許税はどのように計算するのか、その方法や納めるタイミングなどをご説明します。
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不動産の相続登記で必要となる書類
不動産の相続登記は、まず必要書類を準備することが必要です。
不動産登記で必要な書類は、
・登記申請書
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書または調停書など相続を証明する書類
・すべての相続人の戸籍謄本など相続関係を証明する書類
・収入印紙の台紙
などで、提出用と副本用として各2部ずつ準備します。
登記申請書類を法務局に提出する際に登録免許税を納めます。
登録免許税の計算方法
不動産の相続登記で納めなければならない登録免許税は、取得した固定資産評価証明書に記載されている評価額に対し、1000分の4をかけて算出した金額ですが1,000円以下の端数は切り捨てとなります。
固定資産評価証明書とは、不動産がどのくらいの価値か証明する書類であり、地域の市区町村で取得できます。
登録免許税を納めなくてもよい相続のパターンとは
一般的な不動産の相続登記でかかる登録免許税は上記の方法で計算しますが、相続の内容によって登録免許税を納めなくてもよいケースもあります。
そのケースとは、相続登記をする前に相続人が先に亡くなってしまったパターンです。
Aさんが亡くなりBさんに不動産が相続された場合、本来ならここで相続登記によりAさん名義の不動産をBさん名義に変更します。
しかし相続登記を行うよりも前にBさんが亡くなり、今度はその不動産をCさんが相続するというパターンでは、AさんからBさんに対する相続登記で発生する登録免許税が免除されます。
ただし、BさんからCさんに対する相続登記で発生する登録免許税は免除になりませんので注意してください。
なお免税措置については2018年4月1日から2021年3月31日までとなっており、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載しておくことが必要ですので忘れないようにしましょう。