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さいたま市で土地を相続する場合でも登録免許税がかからないケースとは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

さいたま市でも不動産を相続することを予定している方はいるでしょうが、その際に登録免許税を納めなければなりません。
登録免許税は、不動産の名義に変更するときに必要であり、登記申請の際に発生する税金です。
普段馴染みのない税金のためいくら必要なのか気になるところでしょうが、実は土地の相続については登録免許税がかからないケースもありますのでご説明します。

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相続登記にかかる登録免許税

登録免許税は、不動産価格(課税価格)に対し税率(0.4%)をかけて算出します。(100円未満は切り捨て)

不動産価格とは、市町村などで取得する「固定資産評価証明書」に記載されている評価額のことで、1,000円未満を切り捨てた金額となります。

なお、東京23区で固定資産評価証明書を取得する場合には、都税事務所で交付してもらえます。

相続登記の際にはこの固定資産評価証明書を添付することが必要です。

 

土地の相続登記では登録免許税はかからないこともある

平成30年度の税制改正により、相続で土地の名義を被相続人から相続人に変更する登記については、登録免許税の免税措置が設けられています。

免税の対象となるのは土地のみですが、相続で土地を取得した方が相続登記せず亡くなっていること、平成30年4月1日から令和3年3月31日までに登記申請をすることで税金が免除されます。

 

土地の登録免許税が免税される具体例

土地の登録免許税が免税となる具体例を挙げていきます。

まず土地の登記名義人だったAさんが亡くなり、Aさんの相続人だったBさんが土地を相続したとします。

しかしAさんからBさんに土地の名義を移す相続登記を行わないまま、Bさんが亡くなってしまい、Bさんの相続人であるCさんが土地を相続することになりました。

Cさんが土地の登記名義人となるには、AさんからBさんへ名義を移す相続登記と、BさんからCさんに名義を移す相続登記が必要です。

このとき、AさんからBさんに名義を移す相続登記にかかる登録免許税は免除となり、BさんからCさんに名義を変更する相続登記にかかる登録免許税だけ負担すればよいとされています。

 

申請書には法令条項の記載を忘れずに!

相続または遺贈で取得した土地のうち、二次相続の相続登記で発生する登録免許税の一部が免除される制度であり、建物は対象になりません。

免税措置を受けるためには管轄の法務局に申請書を提出しなければならず、申請書には免税される根拠となる法令条項が必要ですので、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載してください。

この記載がない場合や、令和3年3月31日までに登記申請を行わなかった場合には免税措置の対象とはなりませんので注意しましょう。

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