青色申告は不動産売却した個人でも可能?
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、青色申告のほうが様々な控除が適用されるなどメリットがあるため、不動産売却で利益が出た方も青色で申告したいと考えるかもしれません。
しかし青色申告は、事前に税務署長に対し青色申告承認申請書を提出しておかなければならず、事業者ではない会社員など個人が単に住宅を売却したときには白色申告で手続きすることになります。
もし青色申告を行ったらどのようなメリットがある?
2020年(令和2年)分の確定申告からは、青色申告の特別控除65万円の要件変更・基礎控除額10万円引き上げ・配偶者控除などの所得要件緩和・ひとり親控除の新設といったいろいろ変更された部分があります。
その中でも青色申告特別控除は最大65万円控除されるとかなりメリットが大きいですが、複式簿記で記帳しなければならないなど会計処理上の負担も重いといえます。
ただし赤字を3年間繰越できるといったメリットもあるため、できれば青色申告したほうがよいといえるでしょう。
そして特別控除は、これまでは最大で10万円と65万円の2段階だったものが、55万円も加わり3段階に変更されています。
今後青色申告で最大65万円控除を適用させたい場合には、紙媒体ではなくe-Taxによる電子申請が必ず必要になり、電子申請でなければ55万円の控除となるためその点は注意してください。
住宅を売却しても青色申告のメリットはない?
住宅を売却したことで得た譲渡所得は、そもそも譲渡所得は青色申告特別控除の対象ではありません。もともと青色申告をしている方が住宅を売った場合でも、税金を安くすることは原則できないと認識しておくべきです。
ただ、不動産売買を事業規模で繰り返し行っていれば事業所得として扱われることとなり、青色申告すれば税金を安く抑えることが可能となるでしょう。
不動産売買にかかった広告費などを経費計上できるようになり、さらに青色申告の最大のメリットである最大65万円の控除も一定要件を満たせば可能です。