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国土交通省の空き家対策についての集計結果から現在の状況を読み取る - 株式会社ネクスト・リアルプラン

年々深刻化している空き家問題を背景として、2015年5月に完全施行された「空き家対策特別措置法
。経過から数年経とうとしている今、この法律によって全国の市区町村でどのくらいの対策が進んでいるのでしょう。
2017年6月27日に国土交通省が公表した「空き家対策に取り組む市区町村の状況について」では、47都道府県1,741市区町村を対象に調査集計がされています。
このデータから、現在の状況について確認しておきましょう。

 

そもそも空き家対策特別措置法とは?


空き家対策特別措置法とは、劣化や破損、腐朽などが著しく、そのまま放置しておくと危険であると判断される空き家を「特定空き家」とし、市区町村など行政から所有者に対して助言・指導・勧告・命令することを可能とする法律です。
所有者が応じない場合や、対応が不十分な場合、建物の解体などを行政代執行法として行うことができるようになっています。

 

実際に行われた行政の対応は?


その特定空き家に対して、2016年4月1日~2017年3月31日までの1年間で、どのような措置が行われているのかを確認していきます。
まず、助言・指導については、221市区町村3,515件、勧告は74市区町村210件、命令は17市区町村19件、そして代執行は10市区町村10件、略式代執行は23市区町村27件実施されているというデータになっています。
なお、略式代執行とは所有者不明の空き家に対して行われる代執行のことです。

 

費用回収をどうするかが課題


実際、法律が施行されて期間が間もないことからも、今後、代執行などについては件数が増えていくとも考えられます。
ただし、そのために掛かった費用を回収することが困難なケースもあるため、さらなる課題が残されているという状況です。

 

空き家を売却したら控除対象に?


また、空き家対策特別措置法とは別に2016年度の税制改正で、「空家等の譲渡所得3,000万円特別控除」という制度も創設されています。
これは、1981年5月31日以前の家などを相続したけれど、誰も利用することなく空き家のままになっている場合、売却することで譲渡所得(売却益)から3,000万円が控除されるというものです。

 

大都市圏では中古住宅が流通しても地方は別に対策が必要


国土交通省ではこの3,000万円特別控除を適用させるために必要な確認書の交付実績をまとめていますが、制度適用となった2016年4月1日~2017年3月31日までの1年間で交付された確認書は496市区町村で4,477件です。
大都市圏で交付された件数が多く、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府という順になっています。
そもそも住宅数が多いので件数もその分増えることは理解できますが、空き家の流通についての効果が見られたと判断できるでしょう。
ただし地方等は住宅需要や価格水準も異なるため、全国的にみて有効な制度とは言えない部分もあるため、今後はさらなる制度や対策が必要になると考えられます。

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