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相続人に障害を持つ人がいる場合に利用できる「障害者控除」とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続が発生した時、相続人の中に障害者手帳を所持する人がいると、その人の相続税が軽減されるという制度があります。

 

相続人が障害者である場合の税額控除


この「障害者控除」という制度は、相続人が85歳未満の障害者の場合、相続税額から一定額を差し引くことができる制度です。
障害者控除が適用されるのは、次の要件に全て該当する人です。
・相続や遺贈で財産を取得した時、日本国内に住所があること。
ただし、一時居住者で、かつ、被相続人(亡くなった人)が一時居住被相続人または非居住被相続人である場合は除く。
・相続や遺贈で財産を取得した時、障害者であること
・相続や遺贈で財産を取得した人が、法定相続人であること

 

「一時居住者」や「一時居住被相続人」とは?


なお、適用要件の中にある「一時居住者」とは、相続開始時に在留資格を有する人で、相続開始前15年以内に日本国内に住所があった期間の合計が10年以下の人です。
「一時居住被相続人」は、相続開始時に在留資格を有し、さらに日本国内に住所のあった被相続人で、相続開始前15年以内に日本国内に住所があった期間の合計が10年以下の人を指します。
そして「非居住被相続人」は、相続開始時に日本国内に住所がなかった被相続人で、1相続開始前10年以内に日本国内に住所があった人のうち、相続開始前15年以内に日本国内に住所のあった期間の合計が10年以下の人、または、相続開始前10年以内に日本国内に住所がなかった人のことです。

 

障害者控除の額は?いくら差し引くことが可能?


障害者控除の額は、対象となる障害者である相続人が、満85歳になるまでの年数1年について10万円で計算しますが、特別障害者の場合は1年につき20万円で計算していきます。
なお、1年未満の期間は切り上げて1年とし、計算しましょう。

 

控除の余りはどうなる?


障害者控除額が対象となる障害者本人の相続税額よりも大きく、控除額の全額が引き切れない場合、引き切れない金額を障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことが可能です。
扶養義務者とは、配偶者、兄弟姉妹など直系血族、3親等内の親族の中で一定の人です。
ただし、対象とする相続以前の相続で既に障害者控除が適用になっている場合には、控除額が制限されるケースことがあります。

 

もし万一のことがあった時のために


相続において障害者控除が適用されることを知らなかったという人もいるかもしれませんが、自分の相続人に障害を持つ人がいると、万一の時に心配です。
そのため、このような将来の財産を少しでも多く残すことができる様に、控除制度が設けられていることを知っておきましょう。

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