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個人間取引なら不動産を売却しても消費税は非課税? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却するとき、取引に消費税がかかるのだろうかと疑問を感じることもあるでしょうが、事業者ではない個人同士で売買取引を行う場合には非課税となっています。

そこで、どのようなケースにおいて不動産売却の際に消費税を請求することになるのかご説明します。

 

消費税が課税される取引とは?

2019年10月から10%に引き上げとなった消費税。一般の消費者にも馴染みが深い税金の1つといえますが、不動産売却においても消費税が発生することになれば、購入する側も税負担を懸念して値下げを要求されるかもしれません。

ただ、消費税は商品やサービスを購入したときに課税される税金ですが、日本国内の事業者がモノの売り貸しやサービスを提供したとき、その対価を得ていることで課税される税金です。

日本国内で事業活動として行われた取引に対して課税されますので、国外取引や贈与による取引では課税されませんし、課税対象になじまないとされる取引などは社会政策的配慮から非課税となります。

その例として挙げられるのが、公的保険制度を利用した医療費、社会福祉事業などの提供するサービス、学校の授業料、賃貸住宅の家賃、預金の利息、国債取引などもすべて消費税は非課税です。

 

個人から個人へ不動産を売るなら消費税はかからない

そもそも土地に消費税はかかりませんし、個人から住宅を個人が購入する場合なら、どちらも事業者ではないので建物に対しても消費税は発生しません。

不動産を売却ではなく購入しようという場合、不動産会社など課税事業者が所有する物件であれば消費税がかかりますが、事業者ではない個人から直接購入すれば消費税を負担しなくて済みます。

ただし、個人同士の取引を仲介する不動産会社は事業者なので、不動産会社に対して支払う仲介手数料は消費税の課税対象となります。

 

個人同士の売買でも消費税がかかる費用はある

個人同士の不動産売買でも消費税の課税対象となる費用とは、先に述べた通り不動産会社に対する仲介手数料、そして登記申請の手続きを依頼する司法書士に対する報酬、住宅ローンを利用する際の手数料などです。

手数料のうち、金額が大きくなりがちなのは不動産会社に支払う仲介手数料ですが、売却価格が400万円を超えるときには「売却価格×3%+6万円」を上限するとの定めがありますので、この計算式を超える仲介手数料を請求されることはありません。

 

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