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不動産の賃貸には敷金と礼金以外に「保証金」が掛かる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

賃貸住宅を借りることを検討する場合には、「敷金」や「礼金」がいくらになるかを目安に決めるという事もあるでしょう。
契約の際には敷金や礼金などまとまったお金が必要になりますが、それ以外に「保証金」や「敷引き」など、日頃耳にすることがない項目まで発生した事はないでしょうか。
わかりづらい慣習や費用は、理解した上で支払わなければ後でトラブルになる可能性もあります。それぞれどの様な意味を持つ費用なのか、確認しておきましょう。

 

保証金とは何のための費用?


関西や中国、九州地方など、西日本の一部の地域では賃貸住宅を借りる時に「保証金」が必要です。この保証金は、初期費用として家賃の数か月分を支払うことが一般的で、家賃の滞納などがあった時や、室内が汚されたり壊されたりした時の費用として充てるためのお金です。
保証金は敷金の代わりとして使われている言葉であることが一般的ですが、注意したいのは「敷引き○か月」という契約方法です。

 

「敷引き」とはどのような契約?


いわゆる「敷引き特約」というもので、退去する時に設定された数か月分は返却しないという意味です。最近あまり見かけることがなくなった特約ですが、関東を主に敷金契約の中でまだ見られることがあります。
退去時に敷金1か月分償却だと事前に定められていれば、どんなにきれいに部屋を使っていたとしても1か月分は戻ってこなくなってしまいます。
礼金の代わりに設定されている事もありますが、住む期間が長期になればなるほど、返却される金額が少なくなるケースもあるようです。礼金がないから得だと思って契約したのに、退去する時には敷金がほとんど戻ってこなかったという事がない様に、賃貸契約の時には契約内容をしっかり確認する必要があるでしょう。

 

返ってくるお金は退去時の費用次第で少なくなる?


保証金から敷引き分が差し引かれ、クリーニング代などの原状回復費用まで引かれた状態でお金が戻ってくる事になれば手にする金額が少なくなります。そのため、契約の際には、退去時にかかる費用について確認しておくことも必要です。

 

後でトラブルが発生しないために


この敷引き特約は過去にもいくつかトラブルが起きており、最高裁判所でも複数の判決が下っているようです。
敷引き特約は高すぎなければ問題ないと考えられ、礼金ゼロで敷引きは賃料の2倍弱~3.5
くらいなら有効だとされることが多いようです。
ただしこれらはあくまでも目安ですので、退去する際には何の費用がどのくらい差し引かれるのか、しっかり確認して納得の上で契約するようにしましょう。

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