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不動産の財産分与でもめる前に!知っておきたい予備知識 - 株式会社ネクスト・リアルプラン

夫婦が離婚を決断したとき、気になるのが財産分与。家や車、貯金など夫婦生活で手にしてきた財産は意外とあります。協力して築いた財産は、当然ふたりで分けることになりますが、知識がないと損をしてしまう可能性も。とても大切な問題ですから、しっかりと知識を学んでおくに越したことはないでしょう。


・財産分与とは


財産分与といっても、日ごろ馴染みがないのでピンとこない方も多いはずです。民法768条1項では、離婚時に相手方に対して財産の分与を請求することができると定められています。離婚の際、それぞれの貢献した度合いに応じて財産を分配しようというものと考えてください。
財産分与には、いくつか種類がありますのでご紹介します。


1)清算的財産分与
ふたりで形成した財産を貢献度に応じて平等にわけようと考えるのが、この方法です。名義はとわれず、結婚期間中に維持してきた財産は夫婦の共有財産とみなされます。離婚原因なども関係なく、あくまで公平に分配するための考え方です。実際、この方法は離婚の起因者からの請求も行えます。


2)慰謝料的財産分与
離婚時の慰謝料は、財産分与とわけて考えるのが一般的ですが、慰謝料を勘案したうえで分配することもあります。その場合、分類上はこのように呼ばれています。


3)扶養的財産分与
離婚によって一方が生活苦に陥ってしまうような場合、生計補助もふまえて財産分与されることがあります。経済力のある配偶者が、経済力に乏しい配偶者を離婚後も扶養するために、定額を定期的に払うというケースが多いようです。


・不動産の財産分与はどうなる?


不動産も財産ですから、当然分与の対象になります。離婚と同時に売却して、お金をわけるケースは問題ないのですが、住宅ローンが残る場合はどう扱うのでしょうか。住宅ローンが残っている住宅も、財産分与の対象にはなります。しかし財産分与で所有者になったとしても、住宅ローンの名義は契約時の名義のまま変更できません。たとえば、夫がローンを支払うけれども、妻が住み続けるとしましょう。この場合、金銭の分配などほかの財産分与の割合を変更して調整することが考えられます。しかし連帯保証人が妻になっていると、請求が妻にきてしまうリスクもはらんでいます。支払えなければ競売にかかってしまう問題点もあります。住宅を売却することでローンの残債がすべて完済できるようなら、売却するのも方法のひとつです。

わかれたい気持ちが強いために、きちんと話し合わないまま離婚してしまうこともあると思います。しかし後に後悔しないためにも、財産分与については必ず話し合い、離婚協議書などを残しておくことをオススメします。

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