空き家対策特別措置法で知っておきたい特定空家等について
さいたま市内で空き家を所有している方が、「空き家対策特別措置法」でまず把握しておきたいのが「特定空家等」へ指定されるリスクについてです。
この特定空家等に指定されると、空き家の所有者に対し行政から助言・勧告・勧告・命令が可能となります。
行政から勧告を受けると特定空家等に指定されることとなり、固定資産税の軽減措置の対象とならなくなるため税負担が増えてしまいます。
特定空家等に指定される空き家の基準
特定空家等に指定される可能性があるのは、主に次のような空き家です。
①倒壊リスクが高い空き家
空き家の屋根・外壁・基礎部分などに問題が発生しており、倒壊してしまうリスクが高い空き家の場合、改善されなければ特定空家等に指定される可能性が高くなります。
倒壊すれば通行人や周囲に危険をもたらすこととなるため、安全上に問題がある空き家のまま放置しないようにしてください。
②不衛生な空き家
放置された空き家はゴミなどの不法投棄の場所として使われてしまうことがあります。また、排水口が詰まった状態で衛生上、害を及ぼすこともあるため、衛生面で問題があるとされた場合には特定空家等に指定される可能性が高くなるといえるでしょう。
③周囲の景観を著しく損なう空き家
空き家の庭の雑草が伸び放題で放置されていたり植栽が手入れされていなかったりなど、害虫を繁殖させたり周囲の景観を著しく損なったりとよいことは何1つありません。
このような場合には、特定空家等として指定される可能性が高くなります。
④周辺の生活環境を著しく乱すリスクの高い空き家
空き家を放置したままでは、空き巣や放火など犯罪の温床になりやすいといえます。そのため、空き家の周囲の治安を損ねるなど、安心・安全な生活環境を保つことができません。
他にも害獣の侵入による問題が起きるなど、いずれも特定空家等に指定される要因です。