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親が亡くなったことにより、相続で実家を引き継いだものの特に住む予定がなく、そのまま所有し続けているといったさいたま市民の方も少なくありません。
しかし空き家のままで所有し続けていても、適切に管理されていなければ街の景観を損ねることになるなど、街づくりに影響が出てしまいます。
老朽化による倒壊や防犯面などでもリスクが高い状態となるため、国も空き家発生を抑えるために節税できる特例措置を設け、対策を進めていますのでうまく活用するようにしましょう。
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空き家を売ったときの特例
相続や遺贈で被相続人の住んでいた家を相続した場合において、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に一定要件を満たしたうえで売却した場合には、譲渡所得金額から最大3千万円の控除が可能となります。
この特例で対象となるのは被相続人の居住用家屋ですが、相続開始直前に被相続人が住まいとして使っていた家であり、さらに次の3つの要件すべてに該当することが必要です。
・昭和56年5月31日以前に建築された建物
・区分所有建物登記がされている建物でない
・相続開始直前に被相続人以外に住んでいた人がいない
なお、被相続人である親が要介護認定を受け、老人ホームなど介護施設に入所していた場合もあるでしょう。
このような特定の事由で相続開始直前に被相続人が住んでいなかった場合でも、一定要件を満たすときは被相続人居住用家屋に該当することとなります。
特例を受けるための適用要件とは?
特例を受けるためには次の適用要件を満たすことが必要です。
・空き家を売った方が相続または遺贈で被相続人居住用家屋およびその敷地などを取得していること
・次のいずれかの売却をしたこと
①相続または遺贈で取得した被相続人居住用家屋を売る、または被相続人居住用家屋とその敷地などを売る
②相続または遺贈で取得した被相続人居住用家屋の全部を取り壊しした後でその敷地などを売る
・相続開始日から3年経過日の属する年の12月31日までに売る
・売却代金が1億円以下
・売った家屋や敷地などに対し、相続財産の譲渡の取得費の特例など他の特例適用を受けていないこと
・同じ被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋またはその敷地に対し、当特例の適用を受けていないこと
・親子や夫婦、その他生計を一にする親族や内縁関係など、特別の関係の人に対し売ったものではないこと