不動産売却後に確定申告が必要となるケース
不動産を売却すれば必ず確定申告が必要になるわけではなく、売却により利益が発生したときに行わなければなりません。
不動産の売却代金から、取得費や諸経費などを差し引き、プラスとなれば売却益が発生していることになり、課税譲渡所得に区分され譲渡所得税が課税されます。
確定申告の必要がないケース
不動産の売却代金から取得費や諸経費などを差し引いたとき、プラスにならなければ確定申告を行う必要はありません。
ただ、個人が不動産を売却しマイナスになったとき、損失金額を他の土地や建物の金額から控除することができます。しかし控除しきれない損失は、サラリーマンであれば給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
なお不動産の所有期間が5年を超える長期譲渡所得で住宅を売却したときの損失は、一定要件を満たせば給与所得など他の所得と損益通算が可能なため確定申告したほうが良いでしょう。
不動産売却では青色申告は不可
青色申告は白色申告よりも控除される金額が高いことがメリットですが、青色申告の対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得なので不動産売却による譲渡所得は対象ではなく申告できません。
不動産の賃貸経営を行っている場合の申告
アパートやマンションのオーナーで毎月家賃収入を得ている場合には不動産所得となりますが、もし借り手がいなくなったため物件を売却すれば譲渡所得です。賃貸による収入と売却による収入は確定申告の種類が異なる点に注意してください。
不動産売却後の確定申告で必要となる書類
不動産を売却した後で確定申告する場合に必要となる書類は、
- ◆譲渡所得の内訳書
- ◆売買契約書の写し(譲渡時・取得時どちらも)
- ◆譲渡費用(仲介手数料など)の領収書(譲渡時・取得時どちらも)
- ◆譲渡した不動産の全部事項証明書
- ◆その他源泉徴収票やマイナンバーなど
などです。
さらに特例を使う場合などは別途書類が必要となりますので、事前に何が必要か税務署や専門家に相談しておくとよいでしょう。