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空き家を譲渡する時に適用される特別控除とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

近年増加傾向にある空き家は、平成25年総務省統計局によると全国に820万戸も存在すると言われているほどの数です。
空き家が増えることは地域の治安や景観を悪化させ、災害が発生した時には古くなった建建物が倒壊する危険性も秘めていることから社会問題となっています。
どのように対策を講じて行くのか国の対応が急がれるところではありますが、平成28年度税制改正では空き家の譲渡所得に3,000万円の特別控除が設けられるなど、空き家売却を促す動きも出ています。

 

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の内容


この特別控除制度では、親が住んでいた実家を相続したものの、誰も住まないので空き家として所有している人などが対象になります。
被相続人(亡くなった親など)の居住用家屋を相続した人が、相続した日から起算して3年経過する日の属する年の12月31日までにその物件を譲渡した場合、建物または土地の譲渡所得から3,000万円特別控除するという内容です。
3,000万円控除を適用することで、税額に換算した場合には、
「3,000万円×20.315%(所得税15.315%+住民税5%)=6,094,500円」となり、
約600万円の税額が軽減できると考えられます。

 

特別控除の適用要件


なお、特別控除が適用されるには次のような適用要件に該当するか注意しておきましょう。
・相続開始直前に被相続人が1人で住んでいた
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有家屋は除く)である
・相続の時から譲渡するまでに事業や貸付、居住用に供されていない
・譲渡価額が1億円以下である
・相続日から起算して3年経過する年の12月31日までに譲渡する
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡する
・建物は取り壊さないで譲渡する場合、建物が新耐震基準に適合している

 

主体となるのは建物


仮に建物を取り壊して売却するなら、解体する前の写真など証拠が必要ですので忘れないようにしましょう。
基本的には適用されるのは建物が主体で、相続する時に建物は1人の相続人、土地はその相続人ともう1人別の相続人の共有となる場合には、譲渡した時に特別控除が適用されるのは建物の所有者となっている相続人だけです。
なお、適用要件や準備する書類なども多いので、国土交通省のホームページなどを参考に早めの準備を行うことが必要です。

 

空き家のまま放置せず売却も検討が必要


相続した家が空き家になってしまう場合、管理していくことが必要ですが遠方に住んでいる場合などは負担が大きくなりしっかり管理できないこともあるかもしれません。
自分たちが生まれ育った家なので、何とか残したいと思うものかもしれませんが、管理ができない状態で放置してしまうと周囲の住民に不安を与えることになります。
結果として売却などを検討することになるでしょうが、先に述べたような特別控除なども適用されるケースがありますので確認してみましょう。

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