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空き家が急増するのは相続放棄された不動産が増えるから? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

もし亡くなった人の財産を相続することになったけれど、借金も相続しなくてはいけなくなった場合、または疎遠で知らない人の財産を相続することになった場合など、財産の取得を希望しない場合は相続放棄により財産を相続しない選択をすることが可能です。
ただし相続人が一旦相続放棄を選択すると、亡くなった人(被相続人)の有する一切の権利や義務を相続することはできなくなりますので、相続財産に関する責任も同時に負う必要がなくなります。
もし相続財産に不動産がある場合、複数いる相続人の全員が相続放棄をして相続する人が存在しなくなった場合、その不動産は空き家のまま放置されるのでしょうか。

 

相続放棄で所有者が存在しない不動産の行方


相続人の全員が相続放棄をした場合、相続権は次の順位者に移ります。その順位者も相続放棄をしてまた相続権が移り、順位者が存在しなくなった場合は相続人不存在という状態になります。
相続人が不存在の場合、相続財産は法人化され選任された相続財産管理人が相続財産の清算を行って国庫に引き継ぎます。不動産は最終的に国が管理することになると言えます。

 

家庭裁判所に選任を請求することが必要


ただし実際には相続財産管理人を選任する際、家庭裁判所に選任の請求が必要です。被相続人の債権者が請求すれば問題ありませんが、相続人が請求しなければ相続財産管理人が選任されることはほとんどありません。
民法には相続の放棄をした者でも相続財産の管理がされる状況になるまで財産の管理を継続する必要があることが規定されています。ということは相続財産管理人が選任されるまで相続財産を管理する必要があると言えます。

 

相続財産管理人に管理を頼むと費用がかかる?


相続財産に不動産がある相続放棄の場合、マンションなら放置しておいたことが原因で水漏れなどの事故があると管理責任による損害賠償請求を受ける可能性もあるでしょう。一軒家でも空き家となれば老朽化して事故が発生する可能性があります。
しかし相続財産管理人を選任する時の費用が問題になります。相続財産管理人が財産管理をする際には報酬が発生します。報酬は相続財産から支払われることになるでしょうが、不足が生じれば申立人が支払う必要があります。
相続放棄を選択しても相続財産を管理する必要があり、管理を逃れるために相続財産管理人を選任すれば報酬が発生することになるのです。

 

残った不動産は国が引き取らない可能性もある


また、相続財産管理人は相続財産を清算した後で残った財産を国庫に引き継ぎます。しかし不動産の場合は国がほとんど引き取らないことが実情です。
売れる不動産なら財産管理人選任請求後に相続不動産を清算するでしょう。そもそも売れる不動産なら相続人が相続する可能性が高くなります。ということは相続放棄された不動産は売れない不動産であり、国も欲しがらない不動産だということになります。
そうなると相続財産管理人が業務を続けることになり報酬は発生し続けますので、

 

今後空き家が増え続ける可能性もある


今後はこのような不動産が空き家化し、増えるといった可能性も高くなると考えられます。相続放棄をしても結局費用がかかるのであれば、普通に相続して維持費を支払うほうが安く済む可能性もあります。
どのケースが一番良いのか判断が付かない場合には、専門家に相談するなどしてみましょう。

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