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空き地や空き家を相続したら?使わない不動産が増える背景 - 株式会社ネクスト・リアルプラン

人口はだんだんと減少しているのに、誰にも使われない家や土地は増加する一方です。国も不動産が空き地や空き家に変わっていくことへの対策として、2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」などを全面施行させました。 しかし、増え続ける空き地や空き家に歯止めをかけることができているとは到底いえません。 空き家や空き地が増えている背景には、相続などが関係しています。なぜ関係するのか、それぞれ確認しておきましょう。

相続した不動産を管理する人がいない

少子化に伴って相続人となる子などが、不動産を管理できるかが問題です。人口は減少しているのに世帯数は増加しているのは、単身世帯や世帯の小規模化が進んでいることが背景にあります。 以前のように、祖父母と両親、その子や孫が一緒に暮らしている世帯もありますが、一般的には核家族化が進んでいるため、親から相続した不動産はそのままにしておくケースも少なくありません。

先祖から受け継いだ不動産を簡単に手放せない

また、先祖代々から受け継いだ不動産の場合、誰も住む予定がなくても売却に踏み切ることができず、とりあえず所有しておくというケースもあります。 しかし、地価は人口減少に伴い低下していきますし、建物を放置していれば老朽化して価値も低下します。 将来、思い切って売却しようと考えたとき、売りたくても買い手が見つからない状況に陥ってしまうかもしれません。

不動産売却時にかかる税金の特例制度

そこで、相続した不動産が老朽化する前に売却することを検討するとします。ただし、仮に売却によって譲渡利益が出れば、確定申告を行い税金の納付が必要です。 税金を多く負担するのは誰でも避けたいと思うところですが、相続税の申告期限翌日から3年以内に売却した場合には、譲渡の際に生じる税金が軽減される制度を利用できます。 また、相続した不動産を売却したときの譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金がかからない特例もあるので、早めの売却がポイントとなるでしょう。

いずれにしても早めの検討が必要

ただし、制度を利用するにはいくつか要件が設けられていることと、利用できる期間も2019年12月31日までなど制限があります。 そのため、相続した不動産を活用する予定がないのなら、早めに売却することを検討したほうがよいと理解しておきましょう。 日本では、今後も空き地や空き家はさらに増えることが予想されています。しかし何の使い道もないのに所有していても、管理費や固定資産税などの税金などが掛かってしまいます。 そのため、様々な控除や特例などを上手く利用して、早めに売却するか、または利活用することを検討するようにしましょう。

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