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相続税は増税、贈与税は減税?有効な相続税対策とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

平成25年度の税制改正で税率構造が見直され、相続税は増税、贈与税は減税になりました。贈与者の区分に応じて税率が変更となり、細分化されています。
相続時精算課税制度についても、贈与者の年齢は65歳以上だったのが60歳以上に引き下げとなり、受贈者の範囲にも20歳以上の孫が加えられています。

 

相続時精算課税制度とは?


贈与者から贈与を受けた財産は2,500万円までは非課税になり、2,500万円を超えた部分は税率20%で課税されます。
贈与者が亡くなった場合には、贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合算し、相続税として精算する制度です。本制度で納付した贈与税額は相続税額から控除されます。
なお、孫が受贈者の場合は、原則相続税の精算時に20%加算されることを理解しておきましょう。

 

不動産の生前贈与は可能?


生前贈与が可能なのは現金だけでなく、有価証券や不動産なども含まれます。しかも贈与時点の財産評価になりますので、後に評価額が上がったとしても相続時には影響することはありません。
そのため今後価格が高くなる可能性がある場合には有効な方法と言えますし、アパートやマンションで家賃収入がある場合にも相続税対策として有効です。

 

アパートやマンションの生前贈与


アパートやマンションの場合、そのまま所有していれば相続財産として家賃収入として得た現金が蓄積されてしまうことになります。
しかし生前贈与によって相続人に移転されれば、相続が発生した際の納税資金としても活用できるでしょう。
アパートやマンションの贈与は、評価額が固定資産税評価額になりますので時価より低く、借家権割合分が評価減になります。そのため時価の40%程度で贈与することが可能となるでしょう。

 

定額贈与は長期になるとリスクもある?


暦年課税を適用させる場合には、贈与税の1年ごと110万円の基礎控除の範囲内で贈与していくことになります。
長期に渡り同じ金額を贈与していくほうが税負担は軽くなりますので、例えば2,000万円を贈与する場合、100万円ずつ20年間で贈与することになるでしょう。
しかし贈与が完了しない途中で贈与者が亡くなってしまうと、贈与するはずだった財産は相続税の課税対象になります。
さらに相続発生前3年以内の贈与も相続財産としてカウントされますので、相続税の課税対象です。

 

定期金に関する権利の贈与とみなされる可能性もある


さらに基礎控除に満たない額を毎年生前贈与として繰り返した場合、約束をした年に20年間毎年100万円を給付される権利である定期金に関する権利を贈与されたとみなされれば、贈与税が課税される可能性もあります。

 

相続税対策に生前贈与を使うなら


相続税対策に生前贈与は有効な方法ではありますが、使い方次第ではリスクも発生しますので十分理解しておく必要があるでしょう。

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