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相続放棄した時は誰が空き家の持ち主になる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

例えば親が亡くなり、相続財産に実家だけでなく多額の借金があった場合、または被相続人(亡くなった人)と疎遠であり財産を取得したくないという場合など、相続人は相続放棄をすれば相続しない選択を行うことが可能です。
相続放棄をすれば原則として相続人は被相続人が有する一切の権利や義務を相続しないので、相続財産についての責任を負わなくても良いと考えられます。
では実家などが相続財産に含まれるケースで、相続人全員が誰も相続しないことを選んだ場合、相続放棄された不動産は誰が持ち主となって管理していくのでしょう。

 

相続放棄されるケース


相続放棄は対象となる相続に関して、最初から相続人にならなかったとみなすものなので不動産だけを放棄するわけではありません。被相続人に負債が多く残っており、相続すると相続人が困る場合に行われることが一般的です。

 

相続放棄すれば自動的に国のものになる?


民法では所有者のない不動産は国庫に帰属するとありますが、相続財産の放棄で国庫に帰属させる手続規定に相続財産管理人の制度がおいてあります。相続財産管理人が選任され、管理等で処分されなかった相続財産は国庫に帰属することになるということです。

 

相続財産管理人を選任しなければ相続放棄しても意味はない?


また、相続放棄をしても相続財産管理人が適切に管理を開始できるまでは、自分の財産と同一の注意を払う必要がある義務があることも民法に規定されています。
これは相続放棄をしたとしても、相続財産管理人を選任して不動産を国の所有権に帰属させる手続きをしてもらわない限り、いつまでも所有者と同じ責任を負わされ続けると考えられます。

 

相続財産管理人の選任申立は費用がかかる


相続放棄をしたとしても相続財産管理人を選任しなければ、自分の財産でもない不動産の管理を行い続けなくてはなりません。
しかし相続財産管理人を選任するには、まず家庭裁判所で申立を行い、収入印紙や官報公告費用、予納金などを数十万円(多い時には百万円程度)支払う必要があります。
制度を知っていたとしてもまとまったお金がなければ利用できないので、それならば空き家のまま放置して、固定資産税を支払ったほうが安く済むと考える人も多くなるのは仕方ないかもしれません。

 

相続の方法を検討すること


被相続人の借金まで相続したくないからと相続放棄をしたのに、わざわざ費用がかかる相続財産管理人を選任する申立を行いたいとは思わないでしょう。
しかし不動産を空き家のまま放置していても、結局は毎年のように固定資産税を支払うことが必要になりますので、不動産を売却して借金を支払い残った資産を相続するといったことも検討が必要です。
借金のほうが多ければ負債が残る形になりますが、相続放棄をして相続財産管理人を選任するケースと比較しながら、どのケースが最も費用が少なくて済むかなども合わせて考えるようにしましょう。

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