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相続をさせる遺言と遺贈する遺言の違いとは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

遺言は自分が死んだ時に効力を発揮できる最終の意思表示です。
遺言は、特定の遺産を特定の人に引継がせ相続させる方法と、相続人やそれ以外の人に無償で譲渡する遺贈による方法があります。

 

相続させる遺言とは?


特定の遺産を特定の相続人に相続させたい旨の遺言があった場合には、相続開始と同時に遺産分割せず指定された人が財産を取得します。
例えば相続財産が不動産であれば、遺贈を受ける人は他の相続人に許可を得ることを必要とせず、単独で所有権移転登記を行うことが可能です。
ただし相続させることができるのは法定相続人に限られますので、相続人以外の人に対して相続させる旨の遺言はできません。

 

対する遺贈する遺言とは?


遺贈とは遺言を使って財産の全部、または一部を相続人もしくは相続人以外の人に無償で贈与することです。
遺言者が死亡して初めて遺贈の効力により所有権移転の効果が生じますが、遺贈による効果を第三者に対して主張するには所有権移転登記等の対抗要件が必要になります。
法定相続人以外の者に財産を取得させたい時には、遺言書を作成し遺贈する必要がありますが、他の相続人の遺留分に配慮することも必要です。
遺留分とは民法で定められている相続人が最低限相続できる財産ですので、遺留分権利者である法定相続人から減殺請求を受けた場合、侵害された部分の財産は返還する必要が出てきますので注意しましょう。

・不動産取得の際は登記が必要
遺言者の死亡と同時に遺贈の効力が発生しますが、遺贈で不動産を取得した場合は相続の場合と異なり所有権移転登記をしなければ第三者に対抗することができません。
そのため不動産の遺贈があった場合は、遺言執行者に指定された人が遺言執行を進行させる必要があります。
遺贈の登記は遺贈を受けた人が登記権利者で、遺言執行者や相続人が遺贈義務者になり、共同登記で申請します。

 

遺贈にも種類がある


また、遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈は個々の財産を特定し遺贈する方法で、遺贈を受けた人は遺贈されたものだけ取得しますので、遺言を残した人にどれだけ多くの負債があったとしても負担しなくても良いことになります。
対して包括遺贈は割合で遺贈する方法なので、遺贈を受けた人は負債も承継することになりますので注意しましょう。

 

遺言の内容を理解しておくこと


遺贈を受ける人が遺言を残した人よりも先に死亡した場合には、遺贈の効力は生じないことになります。
遺贈を受ける人の相続人が代わりに遺贈を受けることも認められていませんので、代襲による遺贈はできないと理解しておきましょう。
この場合、遺贈の目的財産は相続人に帰属しますので、予備的な遺言がなければ相続人に相続され、複数相続人がいれば遺産分割の対象になります。
このように遺言といっても相続をさせる遺言と遺贈する遺言は異なる内容であることを理解し、自分が希望する遺言はどちらに該当するかなど確認しておくようにしましょう。

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