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相続で不動産を引き継いだ時には不動産取得税を納めなければならない? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続で不動産を取得した時でも、購入した時のように不動産取得税を納めなければならないのだろうか?といった疑問を感じる方もいることでしょう。 不動産を相続で取得した時には、所有権を新しく相続人名義に変更するための登記にかかる費用、登録免許税や印紙税がかかり、さらに固定資産税や都市計画税といった維持する上でも税金がかかります。 その上で不動産を取得したことで税金がかかってしまうと、税負担が重いと感じてしまうものですが、実際のところどうなのかご説明します。

相続したら不動産取得税の対象?

親が亡くなり実家を相続することになった時、不動産取得税が課税されるのかという点ですが、相続で不動産を引き継いでも発生しない税金です。 不動産取得税は、生きている方から不動産を取得した場合に課税される税金なので、すでに亡くなっている方から不動産を引き継ぐ時には発生しないといえます。 ただし注意したいのが相続時精算課税制度です。相続時精算課税制度では不動産の贈与を行い、後で相続が発生した時に相続財産として相続税を納める制度です。 名称に「相続」という文字がつけられていますが、相続が発生した時に「精算」する制度であるため、そもそもは財産を「贈与」する扱いとなります。 そのため相続時精算課税制度で不動産が譲渡されているのなら、不動産取得税の対象となります。

不動産取得税が課税されるケースとは

不動産取得税が課税されるのは、相続人以外の方への特定遺贈、贈与、死因贈与などによって不動産を取得した時です。 反対に不動産取得税が課税されないのは、相続、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈により不動産を取得した時です。

相続が発生した時に課税される税金は?

相続により財産を引き継ぐと、相続された財産の金額によって相続税がかかりますし、財産が不動産であれば所有権を相続人に変更する相続登記を行う時に固定資産税評価額の0.4%分の登録免許税がかかります。 相続税は基礎控除額が設けられており、「3000万円+法定相続人の数×600万円」までの相続財産の金額であればかかりません。この金額を超えた場合は相続税が発生します。

相続で取得した不動産を売却した時に課税される税金

他にも課税される税金として考えられるのが、相続した不動産を売却した時にかかる譲渡所得税です。 基本的には不動産を売った時の金額から買った時の金額を差し引いた、利益に対して課税されるのが譲渡所得税です。相続で不動産を取得した場合は、亡くなった方が購入した金額が買った時の金額となります。 また、適用される税率は不動産をどのくらいの期間所有していたかによって変わりますが、亡くなった方が購入した時を所有期間のスタート地点として考えることになります。 長期で所有していたほうが税率を下げることができますので、相続した時からを所有期間として計算しないようにしてください。

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