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必要のない空き家を相続放棄したあとは何もしなくて良いわけではない? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

必要のない空き家を相続放棄したあとは何もしなくて良いわけではない?

 

亡くなって相続が発生したあとで、亡くなった人(被相続人)に借金があったことが判明した場合や、疎遠であることから知らない人の財産を得ることを拒否したい場合などは、相続放棄という選択をすることができます。

 

相続人が相続放棄をした場合、被相続人の権利や義務を相続しないことになるので、相続財産に関する責任を負わずにすむと考えられます。

 

では、被相続人の財産に実家などの不動産が含まれていて、すべての相続人が相続放棄をした場合、その家は空き家となってしまいますが誰が管理することになるでしょう。

 

 

 

相続放棄で所有者が存在しなくなった不動産について

 

すべての相続人が相続放棄をした場合、相続権は次順位者に移ることになります。次順位の人も相続放棄をして誰も相続権を得る人がいなくなれば、相続人不存在という状態になります。

この相続人不存在になった財産は法人化され、相続財産管理人が選任されることになり、相続財産管理人が相続財産の清算などを行って財産を国庫に引継ぎ、最終的には国が管理することになります。

 

ただし、実際はこのような流れで手続きは進まず、相続財産管理人を選任するために家庭裁判所に選任の請求を行う段階で止まってしまうことがあります。

 

民法には、放棄したことで相続人になったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自分の財産と同じように相続財産の管理を継続しなければならない事が規定されています。

 

 

 

相続放棄しても管理は継続することが必要

 

このことから、相続放棄をしてその財産とは無関係になったとしても、相続財産管理人が選任されるまでは相続財産の管理を続けなくてはいけないと考えられます。

 

それなら早く相続財産管理人を選べばよいと思うかもしれませんが、相続財産管理人を選任するときには費用も発生します。

 

費用は相続財産から支払われることになりますが、不足が生じれば申立てた相続人が支払わなければなりません。

 

相続財産を相続したくない理由で相続放棄をしたのに、結局、費用が発生することになるのです。

 

 

 

国が空き家を引継がなかったら?

 

仮に相続財産管理人を選任し、相続財産の清算まで行い、財産を国庫に引継ぐところまで進んだとしても、不動産の場合、国はほとんど引取りません。

 

相続放棄され、国に引継ぐことを求める財産は、売却することもできない負の資産であることがほとんどだからです。

 

そのため相続財産管理人の業務を終了させることができず、相続財産管理人に対して報酬を支払い続けなければならなくなります。

 

安易に相続放棄したから無関係になると思っていると、後で別の費用が発生してしまうことになりますので注意してください。

 

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