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マイホームの固定資産税が払えないとどうなるの? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

家を購入して必ず支払いをしなければいけないのが固定資産税です。
家や土地を所持している間は永遠に払い続けなければいけません。
しかし、この固定資産税は毎年定期的に支払わなければいけない為非常に厄介です。
今回は、もし固定資産税が払えなかったらどうなるのか確認していきましょう。

 

◆固定資産税の支払い期日


固定資産税は毎年やってくるもので、例年通り来れば6月頃に納付書が届くでしょう。
固定資産税は全部で4期に分けて支払うようになっていますので最初の1回目は納付書が届いてから1ヵ月以内の支払いだったはずです。
ですから、早めに納付金を準備しておかなければ大変きつい思いをすることは間違いありません。
ちなみに、4期に分かれている固定資産税ですが金銭的余裕があるのであれば一括して支払う事も可能です。
1期目の支払いが終わればまた3か月後に2期目の支払いがやってくるようになっています。
ですが、これがもし、1期分でも遅れてしまえばどうなるのでしょうか?

 

◆固定資産税を滞納したらどうなる?


仮に固定資産税を滞納した場合、まずは督促状が届くようになります。
それを放置していくといよいよ、次は財産の差し押さえとなってしまうのです。
ただし、この差し押さえに関しては地域によってもどの程度で差し押さえがくるのかがバラつきがあるようです。
一例で言えばA市では2年間の滞納で差し押さえが来たかと思えばB市では5年間の滞納で差し押さえが来るなど、市区町村によりどのタイミングで財産の差し押さえをするのかの判断が難しい場合がありますね。
とにかく、金額や年月関係なく差し押さえは突如やってきます。
まず督促状を無視してしまうのもいい事ではありません。
滞納しそうだと思えば迷わず市区町村の役所に相談に行くようにしましょう。
何もせずに放置してしまう事は一番してはいけません。

 

◆滞納してしまったその後は?


とにかく差し押さえをされたらもうおしまいです。
そうならないでいいように相談するわけですが、滞納を解消する方法としては分納という方法があります。
分納にも全部で3種類ありまして、通常分納・納税の猶予・換価の猶予があります。
通常の分納は書類の準備等いらず手軽にできる手続き方法です。
納税の猶予というのは通常の分納よりも延滞税を免除できる可能性がある、差し押さえできなくする、差し押さえを解除するというのが出来る場合があります。
しかし、確実性はありませんし、書類も提出するものが多く少し時間がかかるのがデメリットでしょう。
あとは納税の猶予の利用条件に該当せず既に財産を差し押さえされている人は換価の猶予が使えます。
ですがこの換価の猶予は基本的にはほぼ使えませんのであてにはしない方が良いでしょう。
このように固定資産税が払えないと最悪、マイホームを売りに出さなければいけない可能性はあります。
固定資産税だけはしっかり払えるように段取りを組んでおきましょう。

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