空き家対策としてH27年度から特定空き家等対策特別措置法(以後特定空き家)ができました。
その結果、この措置法の対象となってしまった場合、今まで受けてきた恩恵(固定資産税の減額)を一切受けることが出来なくなってしまうため、固定資産税が高くなってしまうのです。
ではどのように値上がりするのか詳しく確認していきましょう。
◆税金が6倍になるって本当?
現在の住宅用地では特例措置(減額)のお陰で固定資産税は1/6までに軽減されています。
これは一般の方からすればかなりありがたいお話でしょう。
要は現在特例のお陰で14万円の固定資産税を支払っていた場合、約80万円もの固定資産税を毎年支払わなければいけなくなってしまいます。
ということは、この特定空き家に認定されてしまうと6倍支払わなければいけなくなるのでしょうか?
結果から言うと特定空き家に指定されたとしても完全に6倍にはなりませんのでご安心ください。
◆住宅用地と非住宅用地の違い
ご存知の通り、固定資産税は家と土地の両方に掛かってくるものです。
基本は固定資産税=評価額×1.4%(税率)×減額割合(自治体により税率変動有)
となっています。
ちなみに特定空き家になると非住宅用地という扱いになりますのでこの点は気を付けておきましょう。
住宅用地の減額は土地の大きさで変わってきます。
200㎡までなら1/6、200㎡を超えるのであれば1/3となるのです。
一例で計算してみます。
例えば1000万円の土地の評価額でその広さは300㎡としましょう。
1000万円÷300㎡=3.3万円(㎡)となります。
これを更に計算すると、
200㎡×3.3万円×1/6×1.4=1.54万円
100㎡×3.3万円×1/3×1.4=1.54万円
合計で3.08万円という計算になります。
これが特例空き家に認定されてしまった場合、非住宅用地は評価額70%で計算するようになっている為、1000万円×70%×1.4%という事になり、9.8万円もの固定資産税がかかる事になります。
土地だけで考えても3倍以上です。
6倍とまではいかずとも3倍程度は覚悟しておいた方が良いでしょう。
◆最後に
注意事項があります。
上記はあくまでも住宅が建っている土地と建っていない土地(特別空き家)で計算した場合です。要は前者の土地にはあと建物の固定資産税も入ってくる事になります。
ですから、土地だけを見れば高くはなるものの、前者に住宅用地の固定資産税が+されればきっと家付きの方が固定資産税は高いでしょう。
その辺りは勘違いしないようにしておかなければいけませんね!