相続に関する法律問題は色々ありますが、もしもある日突然、普段からあまり交流のない身内などから遺産相続に関する内容証明が送られてきたらどうしますか?
すでにそのような状況下にある人や、いずれそのような事態に見舞われる可能性がある人、そして自分が送ろうか考えている人など、どのような状況が生じるかを確認し、対応方法も検討して行きましょう。
差出人は誰?送り主の確認を
まず誰が差出人なのかを確認しましょう。誰の相続分に対しての遺産相続で、誰が相続人になるかを把握することが必要です。
なお、差出人が相続人となる身内以外の代理人や司法書士などの場合には、ネットから司法書士会や日本司法書士会連合会などのWebサイトを閲覧し、登録されている専門家なのか確認しておきましょう。弁護士である場合も同様に、日本弁護士連合会などで確認します。
文書の中身は何なのか?
次にどのような文書が送られてきたのか、内容を確認します。
遺産相続に関する意思表示という内容であれば、遺産を承認して相続するか、もしくは放棄するかを3か月以内に決めることが必要です。
いずれにしても法的な期限内に返答する必要がありますので、迅速に行動することが求められるでしょう。
遺産分割の内容を確認する
ただし送られてきた書類が遺産相続のための必要書類の場合には、遺産分割協議書(案)が同封されているはずです。
記載されている協議内容に異存がないのなら、署名と実印の押印、そして自分の印鑑証明を添えて返送することになります。しかし本当にその遺産分割の内容で良いのかを確認しておくことが必要です。
自己判断ではなく専門家に相談したほうが良い
遺産分割の内容によっては、自分が不利な条件になっているケースもあるかもしれません。そもそも内容証明で送って来るくらいなので、とても重要な内容であることが考えられます。
法律を扱う専門家である弁護士や司法書士が差出人の場合には、依頼者と代理契約を結んでいることを証明する意味としても送ってきている可能性も考えられるでしょう。
そのように考えると、仮に遺産分割の内容に不満があり、承諾できないという場合は自分も法律の専門家に介入してもらったほうが良いということになります。
安易な返答だけは避けること
相続は内容が複雑になるケースも多々ありますし、送り主から一方的な主張ばかりを繰り返されることも想定されます。
そのため内容証明にただ返答することを目的とするのではなく、財産の正当化を主張するという意味でも安易に印鑑を押して送り返さない様にしましょう。