賃貸物件が相続財産に含まれる時にいくつか注意しておきたいこと
2018/09/29
相続のこと
賃貸物件を相続した場合、賃料収入は相続人に帰属することになります。そのため、相続が発生した年度の翌年3月15日までに、賃貸物件から得た収入について所得税の確定申告が必要です。
他にも賃貸物件が相続財産に含まれる時には、いくつか注意しておかなければならないことがありますので確認しておきましょう。
全ての相続人が確定申告を行う必要がある
相続人が複数いる場合、誰がどの遺産を相続するか決めるために遺産分割協議を行うことになるでしょう。
この遺産分割協議が成立するまでは、それぞれの相続人が法定相続分に従って賃料収入を得たことになります。そのため、複数相続人がいれば全員が確定申告を行うことになりますので注意してください。
賃貸物件でも小規模宅地等の特例を使える
賃貸物件の宅地部分は一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地等に該当し、200㎡まで50%評価減となります。
貸付している宅地なら、アパートやマンションでなくても、駐車場や自転車駐場も貸付事業用宅地等に該当します。
賃貸物件の相続税評価額の計算方法
賃貸物件を相続した場合、人に建物や敷地を貸していることで所有者に利用の制約が生じることから、自宅や工場などよりも相続税評価額は低くなります。
貸家の評価が適用されるので、通常、建物の相続税評価額は固定資産税評価額となりますが、そこから30%減額されます。
建物は経年劣化によって年々価値が下がっていくので、固定資産税評価額も経年により低下して行きますが、それに加えて30%評価が下がるので自宅を相続した時よりも相続税が軽減できます。
貸家建付地の評価
また、賃貸用に供する宅地も「貸家建付地の評価」で計算されます。
貸家建付地の価額は、
「自用地とした場合の価額-(自用地とした場合の価額×借地権割合 ×借家権割合×賃貸割合)」
で、計算します。
□相続した賃貸物件に空室があったら?
「借地権割合」と「借家権割合」は、国税庁のWebサイトで確認できます。また、「賃貸割合」は、実際に相続開始時点で貸している部屋の面積割合となります。
賃貸物件の中で空室があった場合には、貸付事業用宅地等からは除外されることになり、小規模宅地等の特例の適用は受けることができません。
ただし例外として、空室前後1か月程度で新しい貸主に貸している場合は、一時的な空室で貸付事業が継続されていると認められますので、特例が適用されます。
生前に賃貸物件で相続税対策を行うなら
このことから、賃貸物件で生前に相続税対策を行いたいなら、空室割合はできるかぎり少なくしておくことが必要です。
そのためにも賃貸住宅を魅力ある入居者のニーズに合致した物件として継続させることが必要となるでしょう。