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賃貸不動産を相続したときの減価償却費の計算で注意しておきたいこととは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続により取得した賃貸不動産がある場合、引き続き賃貸経営を続けるのなら物件の減価償却費を計算するときの耐用年数は、中古資産に係る見積もりでの使用可能期間に基づいた年数とすることができるのでしょうか。

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賃貸不動産の減価償却費の耐用年数の扱い

結論からいえば相続により取得した賃貸不動産の減価償却費の耐用年数は、中古資産に係る見積もりでの使用可能期間に基づいた年数とすることはできません。

相続で取得した資産が減価償却資産である場合の取得価額は、その資産を取得した方が引き続き所有していたものとみなした場合において、減価償却資産の取得価額に相当する金額とします。

また、相続で取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得金額の計算についても、取得した方が引き続き資産を所有していたものとみなすこととされています。

そのため相続で取得した不動産は、亡くなった方から取得価額、耐用年数、経過年数、未償却残高を引き継ぐこととなり、それによって減価償却費を計算することが必要です。

 

償却方法は引き継がない点に注意

ただし注意したいのは、亡くなった方から引き継ぐのは取得価額、耐用年数、経過年数、未償却残高であり、償却方法までは引き継がないという点です。

平成10年3月31日以前に取得した建物は、これまで旧定額法と旧定率法のうち選択することが可能でした。しかし平成10年4月1日以降に取得した建物分からは、旧定率法の選択は認められていません。

さらに平成9年4月1日以降に取得した建物分からは、旧定額法ではなく定額法で償却の計算を行うことが必要です。

なお、この場合の取得価額とは、亡くなった方の実際の取得価額です。亡くなった方が定率法から定額法に償却方法を変えていた場合でも、亡くなった方実際の取得価額を引き継ぐことになりますので注意しましょう。

 

所有権移転にかかった登録免許税は経費として扱うことが可能?

従来までは相続税で不動産賃貸業を引き継ぎ、相続した賃貸不動産の所有権移転登記を行った場合でも、発生した登録免許税は家事上の経費として取り扱われるため不動産所得の必要経費に算入することはできないとされていました。

しかし現在では、賃貸不動産の取得価額に算入されるものを除いては必要経費に算入することができます。

 

賃貸不動産の相続は複雑?

このように、一般的な住宅を相続するときと違って、賃貸不動産を引き継ぐ際には様々な取り決めなどが複雑になっていると感じるかもしれません。

ただ、適切に対処しておかなければ後でミスを指摘され修正申告が必要となるなど、余計な手間がかかりますので、事前に内容を把握しておくようにしましょう。

 

 

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