軽減措置が適用されなくなれば増税に
そもそも「住宅用地の特例」とは、住宅用地に対する固定資産税の軽減措置であり、最大で1/6、都市計画税は最大で1/3まで減額されます。
しかし平成27年度からは特定空家等にこの特例が適用されることはなくなったため、老朽化した空き家を所有している場合は注意してください。
適正な管理がされている空き家ならよいですが、壁がはがれたままで倒壊の恐れがある場合や、雑草が生い茂り害虫などが繁殖してしまったり景観を著しくそこなっていたり、そのような状態の空き家は特定空家等に指定され固定資産税が大幅に増税されることになります。
従来までは使う目的のない空き家だとしても、解体すれば費用がかかるだけでなく固定資産税も増税されるため、ひとまず放置しておくといった所有者も少なくありませんでした。
しかしすでに空き家を所有しているだけでは、税金の軽減措置の対象にはなりません。
固定資産税はいつから増税されるのか
特定空家等に指定された場合、すぐに固定資産税が増税されるのかといえばそうではありません。
固定資産税や都市計画税は毎年1月1日時点の所有者に対し課税される税金です。
年の途中に特定空家等の指定を受けた場合でも、年内に状況を改善すれば住宅用地の特例を引き続き適用させることが可能となります。
特定空家等に指定されるタイミングとは
空き家の管理状態が悪くても、まずは役所など自治体から空き家所有者に対し、適正に管理するように助言や指導が行われます。
それでも改善がされない場合に、勧告および命令が出されることとなりますが、勧告を受けた時点で特定空家等に指定され固定資産税増税の対象となるので注意しましょう。
特定空家等に指定されないためにも、自主的に空き家の適切な管理を行うことが必要であり、もし行政からの助言や指導を受けたときには速やかに対応することが重要です。