更地にすると固定資産税が6倍に
空き家対策特別措置法が制定されたことで、適切な管理が行われておらず周囲に様々なリスクを与える空き家は特定空家等に指定されることもあります。
その場合、空き家が残っていたとしても住宅用地の特例は適用されず、国定資産税は6倍になってしまいます。
具体的には、行政から空き家の管理について指導や助言を受けていたのにも関わらず、改善が見られないときに特定空家等に指定されます。
さらに勧告を受けてしまうと、固定資産税を算出する基準である固定資産税評価額を6分の1にまで軽減する住宅用地特例が適用されなくなります。
それにより、敷地の固定資産税が従来の6倍になる恐れが出てくるということです。
空き家を解体して更地にしたらすぐに固定資産税が上がる?
固定資産税の基準日は1月1日のため、たとえば1月2日から12月31日までに空き家が解体された場合には、翌年の1月1日から「住宅用地の特例」が適用されなくなるため固定資産税が高くなります。
空き家を売却したときの税金にも注意を
空き家を売却しようと考えている方もいるでしょうが、もし売ったことで利益が発生した場合には、利益に対して所得税と住民税が課税されます。
空き家を譲渡したことによる所得税の税率は、空き家を所有していた期間によって違ってきますので、こちらも注意が必要です。
まず、5年を超えて所有していた長期譲渡所得の税率が適用される空き家の場合には、所得税15%・住民税5%となります。
しかし5年未満の所有の短期譲渡所得の税率が適用される場合には、所得税30%・住民税9%となるため、税負担が大きくなりがちです。
さらに、復興特別所得税が別途、所得税額の2.1%分かかります。
もし相続した実家を売るときには、親が実家を所有していた期間も所有期間に含めることができるため、5年を超える期間所有していた不動産を引き継いだのであれば長期譲渡所得の税率が適用されます。