
親が亡くなったことで相続が発生したとき、その手続きの流れを十分に把握しているでしょうか。
蕨市内にも不動産などを相続するとき、どのような手続きが必要になるのか、その流れなどよくわからず過ごしている方もいるようです。
しかしいざというときに慌てないためにも、先に不動産を相続するときにどのような流れとなるのか確認しておきましょう。
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相続発生後に行う手続きとは
まず相続が発生すると、亡くなったことを知ってから7日以内に死亡届を提出し、埋葬許可を受けることが必要です。その後、葬儀を終え四十九日経過した頃に、残された遺産の相続について手続きしていくこととなるでしょう。
民法では誰がどのくらいの割合で遺産を相続するべきか、その順位や割合が定められています。
そのため法定相続人となる方は民法の規定に従うこととなりますが、亡くなった方が遺言で相続人や相続分を指定していれば、その内容に従い相続手続きを進めることが必要です。
遺言書の存在は相続において重要なため、まずは遺言書の有無を確認するようにしてください。
相続人を確定する
不動産の相続登記などを行うためには、法定相続人を確定させることがまずは必要です。
そのために、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、相続関係を調査していきます。
相続財産の調査
遺産として残されている財産にどのようなものがあるのか把握しておくことが必要です。
相続財産は不動産や預金などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。
相続財産のプラス財産とマイナス財産の割合により、遺産を相続するのか相続放棄するのか決めることとなるでしょう。
財産の名義を変更する手続き
遺産を相続するときにはそれぞれの名義を相続人に変更する手続きが必要です。
その中で不動産の相続による名義変更は相続登記として行うこととなり、対象となる不動産の所在地を管轄している法務局に申請を行います。
相続登記の難易度は、法定相続人の人数・相続における状況・不動産の権利関係などにより違ってきます。
簡単な相続登記なら、相続人本人が手続きできますが、複雑な状況の相続であれば司法書士など登記の専門家に相談したほうがスムーズです。
相続税の申告と納税
亡くなった方の相続財産評価額のうち、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える部分には相続税が課税されます。
相続財産のうち、土地がその財産を多く占めているときには相続税が発生しないケースも多いといえます。
また、相続財産が土地の場合には、通常よりも最大8割減の評価額で相続税を計算してもらえるケースもあるため、税金がかかりにくいでしょう。