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空き家を相続すると損?増税で負の遺産に? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

人口の減少が続くことで、空き家は今後も増え続けることが予想されます。例えば親が亡くなってしまい空き家になった家を相続する場合には、どのように対応することが必要かを考えておく必要があるでしょう。

 

空き家は年々増加傾向にある


総務省の空き家等の住宅に関する調査によると、平成25年10月1日現在の日本の総住宅数は6,063万戸で、5年前と比較した場合には304万戸増加しています。
平成10年からの15年間で見ると、総住宅数はなんと1,000万戸以上増加したことになります。

 

空き家対策法が成立したものの…


このような事態から、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」も成立したところですが、空き家の増加は今後も社会問題になりつつあります。
この「空き家対策法」は、適切な管理が行われていない空き家などが、防災や景観、衛生などの面で地域住民の生活環境に悪い影響を及ぼし、危険や害があると判断された場合にその家屋を「特定空き家」もしくは「特定空家等」に認定するというものです。

 

特定空き家に認定されると税金が高くなる?


例えば行政代執行で空き家を壊した場合、解体費を所有者から回収できるかといった問題も発生します。
行政が動くことになれば特定空き家は税金を使って壊すことになりますので、過度に空き家が増大した自治体の財政は圧迫されてしまいます。
特定空き家に認定されれば固定資産税は住宅用地で200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は6倍に、200㎡超の部分(一般住宅用地)は2倍に跳ね上がってしまいます。

 

相続放棄という選択は正しいのか


特定空き家に認定されれば、固定資産税が増税になってしまうのでそうならない前に手を打つ必要があるでしょう。
もし特定空き家に認定される前に、相続放棄によって空き家不動産は引き取らないといった選択もあるかもしれません。
相続放棄をするなら、空き家だけでなく全ての財産を放棄することになります。また、相続投棄が可能でも行政の受け入れ準備ができるまで管理責任は生じるでしょう。

 

相続でもめないために事前に話し合いを


いざ相続が開始された場合に、誰が家の相続を受けるかについて事前に話合っておくことが良いでしょう。相続人同士で何をどのように相続するかを法定相続分によって決めておきましょう。不動産の持ち分が共有になると、後々処分する際に支障が出る可能性もあります。
相続する不動産については、建物に異常があり、雨漏りや水漏れなどの問題が起きていないかなどを前もって定期的な修繕をしておきます。それによって売却という検討もできる状態が確保できるでしょう。
どのような財産があるかを把握し、相続や財産の処分がスムーズに行えるようにしておくことが大切です。

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