土地の上に建つ住宅を解体して更地にした場合、翌年から固定資産税や都市計画税は大幅に増えてしまいます。
この税制を知らずに住宅を解体して更地にしてしまい、後になって送付された固定資産税の納付書を見てびっくりしてしまうケースもあるようです。
税制を知っている人が空き家で放置するケースが多発
本来なら建物が無くなる事で、建物に対する固定資産税も無くなるわけですから税金は安くなると考えるのが普通でしょう。そのため費用をかけて建物を解体し、更地にする人もいるはずです。
しかし既にこの税制を知っている人は、更地にしてしまえば固定資産税などが一気に高くなるからと、すっかり老朽化して朽ち果てた空き家でも取り壊さずに放置しているケースもあります。
更地にすると固定資産税が高くなる理由は?
空き家も含む一般的な住宅であれば、200㎡以下の敷地に対しては小規模住宅用地の特例が適用され、土地の固定資産税の課税標準は1/6に減額されます。
建物が無くなって更地になれば、当然特例は適用されなくなるので土地の固定資産税が一気に高くなるわけです。
築年数が古い空き家物件などは家屋部分の固定資産税額が低いので、費用をかけてまで取り壊して建物の固定資産税が無くなったとしても、土地の固定資産税が上がるほうが損だと考える事になるのは当然かもしれません。
ただし危険な特定空き家は特例対象にならない
しかしこのような背景から、平成27年2月26日施行の「空き家対策特別措置法」では、管理が不十分で倒壊の危険性がある空き家などは「特定空き家」に指定され、固定資産税の特例対象から除外する事が決められています。
更地にした土地の固定資産税は6倍に上がる?
小規模住宅用地の特例が適用された敷地と、特例が適用されなくなった土地ではどのくらい固定資産税に差が生じるのでしょう。
小規模住宅用地の特例が適用されれば、土地の固定資産税は1/6に減額されるので、適用されなければ6倍になるのでは?と思うかもしれません。
しかし固定資産税と都市計画税は合計額を納付するので、特例での減免率がそれぞれ違っている事から実際には6倍になりません。
住宅用地の対する特例措置の減額割合
固定資産税等の住宅用地に対する特例措置による減額の割合は次の通りです。
・固定資産税の課税標準額
小規模住宅用地(1戸につき200㎡以下の部分)は1/6に減額
一般住宅用地(200㎡超の部分、床面積の10倍まで)は1/3に減額
・都市計画税の課税標準額
小規模住宅用地(1戸につき200㎡以下の部分)は1/3に減額
一般住宅用地(200㎡超の部分、床面積の10倍まで)2/3に減額
以上の事から空き家を更地にした場合、土地の固定資産税は6倍になるのではなく3~4
になると考えられるでしょう。
空き家全てが特例対象から外されないためにも
このまま空き家が増え続ければ、特定空き家だけでなく全ての空き家に固定資産税の特例措置が適用されなくなる可能性も決して否定できません。放置するのではなく、売却や活用など何らかの策を講じる事から始めてみましょう。