不動産を所有しているとかかる固定資産税は土地だけよりも建物も一緒にあった方が特例の措置により税額は軽減されていました。
しかし、数年前に施行された「空き家等対策の推進に関する特別措置法」で事態は一変しました。
今後は空き家もしっかりとした管理が必要となってきています。
今回はこの「空き家等」に引っかかってしまうと一体どのくらい税金が高くなるのか見てみましょう!
◆固定資産税の現況とは?
現在、固定資産税は土地のみよりも建物も一緒に所有していることで特例措置を受けることが出来ます。
これは小規模住宅用地(1戸につき200㎡まで)の場合、固定資産税が6分の1となるものです。
そして、都市計画税がある場合は3分の1となります。
◆空き家等対策の推進に関する特別措置法とは
今回新たに施行された「空き家等対策の推進に関する特別措置法」は空き家の長期間の放置により防災や衛生面において近隣に住む人たちの生活環境を悪化させるようなことがあればこの特別措置法が適用されるようになったのです。
要はこの措置法が適用されれば今まで6分の1だった
固定資産税が単純に元に戻ってしまうのです。
ただ、分かりやすく言うと6倍になると言った方が良いのかもしれません。
例えば今まで8万円の固定資産税を払っていたとして、これが6倍になると48万円になるという事です。
毎年48万円はかなりの打撃となるでしょう。
◆「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に当てはまる項目は?
①倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある
建物に破損があったり、見た時点で倒壊の危険がある場合。
②適切な管理が行われていない事により著しく景観を損なっている状態
屋根や外観、周辺の街並みの中で不調和な状態となっている。
③著しく衛生上有害となる恐れがある
ゴミの放置や異臭など、その他害虫がいる等。
④その周辺の生活環境の保全を図る為に放置することが不適切である状態
庭から木がはみでていたり、動物が住みつき周辺を徘徊しているなど。
上記のように使わない家でも放置は出来なくなっています。
これからはどのように管理していくかしっかり対応策を練らなければいけませんね。
◆最後に
オーナーさんの中には物件が遠方にあり、対策がしにくいと言われる方もいます。
そんな時は物件近くの不動産会社に管理を委託するのもいいかもしれません。
放置したことにより税金を6倍払うよりはいいでしょう。
まずは放置物件と思われないように管理していく事が先決ですね。