適切な管理が実施されていない空き家において、著しく景観を損なっている状態であれば、「特定空家等」と認定され、いずれは強制撤去される可能性も出てきます。
そこで著しく景観を損なった状態かどうか判断するために、次に掲げる状態に該当するかどうか確認していきましょう。
ただし個別の事案によっては、該当しないケースもあることを踏まえて判断して行く必要があります。
既存の景観に関するルールに著しく適合していない
現在空き家を所有している場合、自治体などで定められた景観に関してのルールに適合しているか確認してみましょう。
次のような空き家は、既存の景観に関するルールに著しく適合していない空き家と判断されます。
・景観法に基づいて景観計画を策定している場合、景観計画に定めている建築物や工作物の形態意匠などの制限に著しく適合していないと判断される場合
・景観法に基づいた都市計画で景観地区を定めている場合、該都市計画に定めている建築物の形態意匠などの制限に著しく適合しない、もしくは条例で定めのある工作物の形態意匠などの制限に著しく適合しない状態である場合
・地域で定められた景観保全のルールに著しく適合しない状態である場合
その他、周囲の景観と不調和な状態である
また、次のように明らかに周囲の景観とは調和できていない状態の空き家にも注意が必要です。
・屋根や外壁などが汚物や落書きで見た目上、大きく傷んでいる場合や汚れたまま放置されている場合
・複数の窓ガラスが割れているのに放置されている場合
・建築物の全面を覆うまで立木などが繁茂している場合
・ごみが敷地内に散乱している、または山積で放置されている場合
・看板が原型をなくし、目的を果たせない状態になるまで、破損、汚損したまま放置されている場合
早急な対応が必要と判断できる空き家とは
窓ガラス割れを放置していると、外観の汚れから不法投棄を誘発してさらに状態を悪化させる可能性が出てきますし、家庭ごみなどが放置されていればそこから不法投棄に繋がるので早めに片付けることが必要です。
また、ツタなどが空き家に絡まっていると、外壁や雨樋などを傷める原因にもなってしまいますし、看板の破損は景観を損ねるだけでなく、落下する危険性から撤去など早急な対処も必要と言えるでしょう。
適切な管理ができないのなら・・・
倒壊等著しく保安上危険と判断できる状態や、ごみの放置や害獣などの繁殖で著しく衛生上有害だと判断できる状態、となるおそれのある状態など、周辺の生活環境の保全を図るために放置しておくことが適切でないと判断できる場合には特定空家等と認定される可能性があります。
そのためできるだけ早めに空き家を適切に管理していくことが求められますし、管理ができないのなら売却や利活用といったことを考えて行くことが必要です。