空き地の草刈りは努力義務?法的な拘束力はどの程度?
2018/10/10
空き家・空き地
自治体によっては、所有している空き地の雑草などを除去する草刈りの必要性や義務について、条例を設けているところもあります。
もしこのような自治体の管轄する地域に空き地を所有しているなら、雑草が生い茂った状態で放置していると指導を受けることもあるかもしれません。
しかし、実際には努力義務になっていることがほとんどなので、高い法的拘束力があるわけではなく、見苦しさを感じても訴えられないこともあるようです。
行政に相談すれば何とかしてもらえる?
空き家の草刈りについて条例が設けられている場合においても、「空き地」とする土地の定義は自治体によって様々です。
そのため、条例で規制されている空き地には該当しないこともありますし、行政から指導を受けるのは放置すれば危険な状態であることなどが条件になっていることも多いようです。
そのため、近隣に空き地があり、雑草が伸び放題の状態なので見苦しさを感じるだけでは、すぐに対処してもらえるかというと、そうではありません。
法的に草刈りを請求することは無理?
では、条例以外で草刈りの義務が生じることはないのかというとそうではなく、例えば空き地の雑草に害虫が住みつき、その害虫で隣家などに損害が生じた場合は別です。
隣家の所有権に基づいて、害虫と雑草、どちらも除去するように妨害排除請求することが可能となるでしょう。
また、空き地の雑草が境界線を越えて侵入した場合は、竹木切除権に基づき伐採することを請求できるはずです。
生い茂った雑草で損害が生じているなら
このように、空き地の雑草管理は所有者が行うことになり、草刈りの必要性についてもあくまでも努力義務という程度です。
しかし、その雑草が原因で隣家や近隣に被害を及ぼす状況にある場合には、地域の条例で雑草の除去についての規定がなされていなくても、別の法律から草刈りを行うように空き地所有者に請求することは可能です。
自分が空き地を所有している場合は?
空き地の近くで住んでいると、生い茂った雑草で見苦しさを感じることもあるかもしれませんが、何らかの迷惑を受けているのなら自治体に相談してみましょう。
自分が空き地を所有している場合は、雑草が伸び放題のままで放置していると、隣家や近隣と揉める原因になりかねませんので、定期的に草刈りを行うなど手入れを忘れないようにしてください。
仮に空き地を売却する場合でも、雑草が生い茂った状態の土地よりは、しっかりと管理がなされた土地の方が買い手もつきやすくなるはずです。