空き地と空き家が上にある住宅用地では税金が異なる?
2019/12/12
空き家・空き地
現在、空き地や空き家が増えていることが問題視されていますが、特に空き家に関しては老朽化してボロボロになってもそのまま放置されている例も少なくありません。その理由は、課税される税金が関係しているといわれていますが、どのようなことが理由となっているのでしょう。
固定資産にかかる税金
不動産を所有していれば、土地や建物には固定資産税や都市計画税が課税されることになります。
ただ、住宅が上に建っている土地に対して課税される固定資産税や都市計画税については、住宅用地の特例が適用されることで本来よりもかかる税金を抑えることが可能です。
どのくらい税金を抑えることができるのかというと、一般的な空き地など更地状態の土地であれば、固定資産税は課税標準の1.4%、都市計画税は課税標準の0.3%がかかります。
それが住宅用地の特例が適用されることによって、住宅一戸につき200㎡までの住宅用地に対しては固定資産税の課税標準は6分の1、都市計画税は3分の1に軽減されることになり、200㎡を超えた分についても固定資産税は課税標準の3分の1、都市計画税は3分の2に軽減されます。
ボロボロの空き家でも残したほうが得?
このような理由で、例え適正な管理が行われていないボロボロの空き家でも、ひとまずそのままにしておき空き地ではなく空き家として保有したほうがよいと考える方がいるようです。
しかし、現在では適正な管理が行われていない空き家は特定空家等に指定され、行政~管理を行うように指導されることとなっています。もし指導に従わず、何度かコンタクトを取ってもそのままにしているという場合には、強制的に撤去されたり、固定資産税や都市計画税の軽減措置は適用されなくなっているので注意しましょう。
空き家としてギリギリまで保有していても…
空き家として放置していても、いずれ誰か住む予定もなければ取り壊さなければならないでしょうし、もし住むことになったり売却することになった場合にも、老朽化した後ではリフォームなどに多額の費用がかかってしまいます。
そうなる前に適切に管理するか、もしくは取り壊して空き地として保有することを検討するようにしてください。空き家を限界まで残しておいた場合、老朽化した建物から壁や屋根などが剥がれ落ちてしまい、通行人にケガを負わせてしまうといった問題が起きる可能性もあります。
更地にすることで空き地を購入したいという方も出てくるかもしれませんし、空き地のほうが空き家よりも管理の手間は省けます。その他、駐車場などに活用するなど、検討の視野も広がりますので、空き家をそのまま放置するという選択は行わないようにしてください。