相続が発生し、亡くなった方の財産を分けるときにも分割方法は1つではありません。
例えば換価分割であれば、亡くなった方の財産を一旦現金化し、相続人同士で分ける方法です。ただこの換価分割を行うときには所得税や贈与税が関係することがありますので注意が必要になります。
そこで相続財産を分ける方法の種類と、それぞれの内容について知っておくようにしましょう。
財産の分割方法とその内容
亡くなった方の財産を分割する方法は主に次の3つです。
現物分割
亡くなった方の所有する不動産や財産をそれぞれ相続人が受け継ぐ方法です。
遺産分割の中では最も一般的な方法といえるでしょう
換価分割
一旦財産を現金に換えて相続人同士で分ける方法のことです。
代償分割
一定の相続人が財産を相続し、相続した相続人は他の相続人に対し、財産の代わりに金銭を支払う方法です。
換価分割は譲渡所得が発生し税金の対象に?
このうち換価分割は、譲渡所得が発生することがあるため税金の課税対象となる可能性が出てきます。
例えば父親が亡くなり、残された財産が亡くなった方の住んでいた実家だけだったとしましょう。その家には亡くなった父親と次男が住んでいたとします。
ただ、長男も相続人ですので、2人で遺産である家を分けることが必要になりますが、平等に分割するために一旦家を売却し、現金に換えて分ける方法を選んだとしましょう。
相続人のうちの1人が一旦家を単独で相続し、その後、売却して得たお金を分ければよいだけだと思うかもしれません。しかし、不動産を購入したときの価格よりも高く売れると売却益が発生しますので、この譲渡所得に対して税金が課税されることになるのです。
また、次男は売却した家に亡くなった方と一緒に住んでいたので、所得税法でみれば居住用の不動産に対する3,000万円の特別控除が適用されるでしょうが、一緒に住んでいなかった長男には特別控除が適用されません。
このような点も踏まえた上で、換価分割を選択することが必要です。
換価分割は贈与にならない?
また、一旦相続人の1人が不動産を相続して売却し、その後で現金が渡されているので贈与にならないのか?と思う方もいるかもしれません。
ただ、換価目的であれば、売却代金を分割協議などで決められた通りに分割していれば、贈与とはみなさないことになっています。
そのため換価分割で亡くなった方の財産を分ける場合には、事前に作成しておく遺産分割協議書に、換価を目的としていること、売却した代金をどのような割合で分割するか記載しておくことが必要です。