相続財産の分け方は?配偶者や子供がいる時の財産を引き継ぐ割合は?
遺言がない場合、誰が相続人になるのか、その割合については民法で規定されています。
例えば亡くなった方に配偶者や子供がいる場合、または子供がおらず配偶者のみの場合など、誰が相続人になり、どのくらいの割合で相続することになるのでしょう。
基本的な相続財産の分割方法
亡くなった方に配偶者はいるけれど子供はおらず、親は既に亡くなっていて兄弟姉妹もいないという場合、相続財産は配偶者がすべて引き継ぎます。
亡くなった方に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供、それぞれ半分ずつ財産を引き継ぎます。ただし、子供が複数人いる場合は、子供が引き継ぐ2分の1の割合の財産をさらに子の人数で分割して相続します。
亡くなった方に配偶者はいるけれど子供はおらず、親が健在している場合は、配偶者3分の2、親3分の1の割合で財産を引き継ぎます。ただし、両親ともに健在の場合は、それぞれ6分の1ずつ引き継ぐことになります。
亡くなった方に配偶者はいるけれど子供がおらず、親も既に他界している場合は、配偶者4分の1、兄弟姉妹4分の1の割合で財産を引き継ぎます。
ただし、兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹が引き継ぐ4分の1の割合をその人数で分割することになります。
少し複雑な相続財産の分け方
基本的な相続財産の分割方法ではなく、中には誰が相続人になるのかなど、少し複雑なケースもあります。
イレギュラーとも言える相続財産の分け方についても確認しておきましょう。
子供が先に亡くなっているケース
亡くなった方の相続人が配偶者と子供の場合において、先に子供が亡くなっている場合にはその子である孫が相続人になります。
ただし、孫が複数人いる場合にはその人数で、子供が引き継ぐ予定だった割合分を分けることになります。
配偶者ではなく内縁の配偶者と実子がいる場合
戸籍上の届出を行っていない事実婚という状態の場合、法律上の婚姻関係にあるとは認められません。
配偶者は内縁関係だけれど、相手との子供は認知している実子である場合、実子である子供がすべての財産を引き継ぎます。この場合も、子供の人数分で財産を分けることになります。
実子だけでなく養子がいる場合
正式に養子縁組を結んでいる養子も実子と同じ割合で相続します。
ただし、税法上の計算過程における相続人として含むことができるのは、実子がいない場合は2人、実子がいる場合は1人までのみです。