相続が発生した場合、相続人は被相続人(亡くなった人)の財産や権利、義務を受継ぐことになります。そのため預貯金や不動産だけでなく、借金や未払い金なども財産としてカウントされる事を理解しておく必要があるでしょう。
また、遺産分割協議の対象にならない財産でも、相続税上では相続財産とみなされる財産もあります。例えば被相続人から死亡日前3年以内に贈与で受取った財産や、相続時精算課税制度により贈与を受けた財産については相続税の課税対象ですので注意が必要です。
みなし相続財産とはどのような財産?
税法上のみなし相続財産は遺産分割協議の対象には含まれません。例えば生命保険金や損害保険金、弔慰金、花輪代などは被相続人が存命中から所有していた財産ではありませんので、遺産分割協議の対象にはなりません。
・弔慰金や花輪代
金額が世間一般的な常識の範囲であることが条件です。どの範囲が常識的な金額かについては、相続税法で形式基準として業務上の死亡であれば普通給与(賞与以外)の3年分、業務上の死亡でない場合は普通給与の半年分までを非課税としており、この額を超える分は退職金に含め課税する扱いに取り決められています。
・生命保険金や退職手当金
死亡退職金、生命保険金や損害保険金(保険料を支払っていたのが被相続人だった場合)も相続財産とみなされますが、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかかりません。
この法定相続人の数には、相続の放棄があった場合でも放棄がなかったものとして人数に含み計算します。
・事故で亡くなった場合の損害賠償金
被相続人が亡くなった原因が交通事故などのケースでは、契約していた保険から生命保険金や損害保険金、そして損害賠償金が支払われることがあります。
損害賠償金には色々な種類があり、例えば遺族の精神的苦痛に対する慰謝料としての賠償金は相続税や所得税は課税されませんが、事故による医療費や逸失利益などは相続財産に含まれます。
・国や地方公共団体などへ寄附した財産
仮に相続財産を国や地方公共団体、特定の公益法人や認定NPO法人などに寄附した場合、寄附した財産に対して相続税は課税されません。
ただし特定の公益法人に対する寄附については、既に設立されている公益法人に対する寄附であり、公益法人が寄附された財産を2年以内に公益事業の用に供すること、さらに寄附をすることで不当に税金が安くならないことなどの制限が設けられています。
相続税のかからない財産とは?
そして財産の中には相続税がかからないものもあります。例えば墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚、香典などがそれに該当します。ただし骨董品として金の仏像などを所有していた場合は非課税にはなりません。
相続財産ではないと自己判断しないこと
このように遺産分割協議の上では財産としてカウントされなかったのに、相続税上では計算に含まれる財産も存在します。
相続財産には色々な種類があり、財産にならないだろうと自己判断で処分してしまった後で問題になってしまうので注意する必要があるでしょう。