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相続税はいつまでに申告して納める必要がある? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続が発生すると、銀行口座の解約や払い戻し、不動産の名義変更など、様々な手続きが必要になり、遺産総額によっては相続税の申告も必要です。
相続税の申告は財産の内容を全て把握した上で作業を行いますが、相続税にも税務調査があり申告された相続税の申告書をしっかり確認されますので期限を守って申告することが大切です。

 

相続税の申告期限は?


相続の手続きには期限が定められており、例えば相続しないことを選ぶ相続放棄であれば、相続の開始があったことを知った日(亡くなったことを知り得た日)から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
そして相続税は、相続の開始があったことを知った日(亡くなったことを知り得た日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地がある税務署に申告し納税することが必要です。

 

相続税の申告にあたり様々な書類が必要


申告書を提出する人が複数人の場合、共同で申告書を作成して連署で提出することになりますが、相続人同士でトラブルなど争いがあるケースや、行方不明の相続人がいる場合などは各自それぞれが提出することも可能です。
相続税の申告には添付書類が必要ですが、被相続人(亡くなった人)の書類だけでも、出生から相続開始までの戸籍(除籍謄本・改製原戸籍謄本)、住民票(除票もしくは戸籍の附票)などが必要ですし、相続人もそれぞれ戸籍や住民票、印鑑証明などが必要です。
それに加えて預貯金や借入金などの残高証明書、生命保険金や退職手当金などの支払証明書、不動産の登記事項証明書や公図の写し、固定資産税評価証明書などが必要ですし、株式などその他財産についてもそれぞれ決められた書類を提出することが必要になります。
書類を取り寄せ収集するまで時間や手間がかかりますので、専門家などに相談しながら早めに進めて行くことが望ましいでしょう。

 

相続税の納付が困難な場合は?


納税は税務署、日本銀行の本支店、日本銀行歳入代理店の銀行などに納付書と現金などを持参して納めます。
相続税は資産に対して課税される税金ですので、相続で取得した財産が換金性の低い不動産や株式ばかりの場合には売れなければ金銭で納付が出来なくなる可能性もあります。
相続税を現金で一括納付できない場合には、一定要件を満たすことで延納(年賦による納付)や物納(相続財産そのものを納める)などの方法も利用できます。
このような点も踏まえて検討するようにしましょう。

 

将来の相続に備えた準備も必要


なお、将来の相続に備えて自分に都合の良い理屈で親族に自分の財産を分散させていたとしても、実際の税務調査は自分が亡くなった後で行われます。
相続税の納付にあたり、税務署では故人だけでなく親族の財産も調査していますので、親族同士でも財産名義についてしっかり区別しておくようにしましょう。
事情を把握し理解できていない親族が調査で適当な返事をしてしまえば、対策も水の泡になる可能性が考えられます。
また、相続税の申告には期限が設けられていますので、後で相続人がスムーズに申告手続きを行えるように自分の財産などをわかりやすくまとめておくことも必要ですし、誰に何を相続させたいかなども事前に決めて遺言などに残しておくことも大切です。

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