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相続税がお得になる!?不動産を購入したほうがいい!? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

さていつかは誰しも訪れる事になるのであろう相続問題。
なかなかその時にならないと現実的にはならないものですよね。
しかし、相続されるのであろう現金が多ければ多いほど早めに対応しておいた方が良いでしょう。今回は不動産を購入することによって相続税がお得になるという事を前提にお話していきます。

 

◆不動産を相続対策にできる理由とは?


相続において現金の価値というのは一切変わりません。1億円なら1億円の価値です。
しかし不動産の場合、価値は相続の状況により変化します。
また一定の条件をクリアすることで相続税を軽減する措置を適用することもできます。
この措置をしっかり受けることが出来れば不動産で相続した方が相続税の負担を軽減していく事が出来るでしょう。
ちなみに不動産の評価についてはまず、土地と建物で評価方法が変わってきます。
まず、土地に関しては路線価方式と倍率方式があります。
路線価が決められている部分は路線価をそれ以外は倍率方式を採用するようになっています。
また建物に関しては通常通り固定資産税評価額が採用される形となっています。

 

◆現金と不動産との相続での違いとは?


ちなみにこの相続対策ですが、なんと建築中の建物にも適応できるようになっており、
費用現価×70%という計算で評価されるようになっています。
費用現価とは総工事費に進捗率をかけたものを言います。
進捗率に関してはその名の通り建物がどこまで出来上がっているかで決まります。
例えば総工事費が1000万円としてその進捗率が50%だった場合は500万円となり、
その500万円を更に70%すると500万円×70%=350万円となります。
これを考えると2000万円で相続するよりも2000万円分の家を購入しておいた方が相続税はこれだけ安くなることが分かりましたね。
これだけ安くなれば家を買うしかありませんね!

 

◆特例措置の場合


文中でお話した特例措置に関してですが、こちらもかなりの節税効果があります。
例えば3000万円の家屋で宅地面積が330㎡以下の場合は特例を適用することが出来ますので80%が控除されるような仕組みになっています。
計算式になると以下のようになります。
3000万円×80%=2400万円、3000万円-2400万円=600万円
こちらですと600万円が相続税の対象となるわけです。

 

◆最後に


最後に1つだけ注意事項があります。
現金と違い不動産は分ける事が出来ません。
あくまでも一人に1つの物件なのです。
ですから相続人が多い場合は不動産にしてしまうと争いの元となってしまう可能性もありますのでその点は十分に注意しておきましょう。

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