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相続人が甥や姪のみという場合は最終的に誰も相続できなくなる可能性がある? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続人が甥や姪のみという場合は最終的に誰も相続できなくなる可能性がある?

 

人が亡くなり相続が発生したとき、相続人に亡くなった方の甥や姪が含まれるケースもあります。

 

通常、法定相続人の範囲とされるのは、亡くなった方の配偶者、子、親、兄弟姉妹ですので、ここに甥や姪が含まれるのはどのようなケースなのでしょう。

 

 

法定相続人の範囲と順位

 

法定相続人となる方には範囲と順位が決められており、亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、第一順位に子、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹です。

 

そもそも甥や姪は亡くなった方の直接の相続人にはなりません。

 

第一順位の子が亡くなった方よりも先に他界している場合には、その子(亡くなった方の孫)というように、直系卑属が順に子に代わって代襲相続していきます。

 

それでも第一順位で相続人となる方がいなければ、第二順位の親が相続人となります。親が先に亡くなっている場合には、その親(祖父母)というように、こちらも直系尊属に代襲相続する形です。

 

第一順位と第二順位の相続人が誰もいないという場合、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

 

ここで兄弟姉妹が亡くなった方よりも先に他界している場合には、その子である亡くなった方の甥や姪が相続人となります。

 

 

甥や姪の相続分

 

亡くなった方に配偶者がおらず、兄弟姉妹がすべての財産を相続するという場合には、兄弟姉妹の人数で割った財産を甥や姪が相続します。

 

亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で財産を相続しますので、4分の1を兄弟姉妹の人数分で割った分を甥や姪が代わりに代襲相続する形です。

 

 

甥や姪が相続人となる場合に注意しておきたいこと

 

甥や姪が相続人となる場合、注意したいのは第一順位や第二順位のように、直系卑属や尊属に次々と代襲相続されないという点です。

 

兄弟姉妹の系統である傍系に再代襲相続がない理由として、兄弟姉妹の血族は直系血族より亡くなった方との関係が薄いことなどが理由といえます。

 

そのため兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥や姪が相続人となりますが、甥や姪も先に亡くなっている場合、次の子には代襲相続されません。

 

もし相続人が亡くなった方の甥や姪のみという場合、次の世代の子に代襲相続されないということは、亡くなった方の財産は国庫に帰属する形になってしまいます。

 

 

自分の意思を尊重する財産の遺し方を選ぶなら

 

相続人がいない場合、相続人不存在という状態となりますので、家庭裁判所が地域の弁護士などから相続財産管理人が選任され、相続人や相続債権者を捜索された後、最終的に国庫に帰属という形になります。

 

財産を誰かに遺したいという場合や、甥や姪のみが相続人となる場合で相続人がいなくなる可能性がある場合、寄付などを検討する場合には、自らの意思を尊重するための遺言書を作成しておくことが大切です。

 

 

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