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相続人が生命保険で保険金を受け取った時には控除が適用される? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

生命保険の契約をする時には、誰に対して保障する保険に加入し、誰が契約して保険料を支払い誰が保険金を受け取るのかを決めることが必要です。 保険契約において、誰が契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人になるかにより、受け取る保険金にかかる税金は、相続税、贈与税、所得税のうち、どれが対象になるのか違ってきます。 例えば相続税の場合、非課税枠など控除される部分により税金がかからないケースもあるため、その内容を確認しておきましょう。 相続で保険金を受け取った場合 例えば、自身を被保険者として保険の契約をした方(保険料負担者)が亡くなり、保険金受取人であるその配偶者が保険金を受け取ったとします。 この場合、配偶者が受け取った死亡保険金はみなし相続財産として、遺産総額に含められることとなり、相続税の課税対象です。 ただし、この場合には死亡保険金の非課税という税制上の控除が適用されるので、金額によっては税金がかからない場合も考えられます。 □死亡保険金の非課税枠 死亡保険金は、残された家族の生活を保障する役割を担うため、一定金額には税金を課税させないよう非課税枠が設けられています。 死亡保険金の非課税枠は、相続人が保険金を受け取る場合に限って「500万円×法定相続人の人数」となり、この範囲であれば税金はかかりません。 この法定相続人数には、仮に相続放棄した相続人の方がいたとしても人数に含まれます。 ただ、相続放棄をしたのが死亡保険金の受取人である場合には、受け取る相続人には非課税金額は適用されません。法定相続人の中に養子が含まれている場合、実子がいれば1人、実子がいなければ2人までを法定相続人として含めることができます。 非課税枠の適用のされ方に注意! 保険の被相続人が亡くなったことで生命保険金や損害保険金を受け取ることもあるでしょう。その時、保険料の全部、もしくは一部を亡くなった被相続人が負担していたものについても相続税の課税対象です。 相続税を支払う必要がある時、複数人で死亡保険金を受け取ったケースでは、死亡保険金の非課税枠についてどのような計算を行うか確認しておきましょう。 保険金を受け取った相続人ごとに、500万円×非課税枠が適用されるのだろうと思うかもしれませんが、実際には保険金を受け取った相続人全てで非課税枠を使うことになるので、 受け取った保険金の割合に応じた非課税枠が分配という形になります。 「非課税限度額×(相続人が受け取った生命保険金額/すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額)」という計算式で計算することになると理解しておきましょう。

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