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相続の限定承認とは?どのような場合に選ぶべきか - 株式会社ネクスト・リアルプラン

人が亡くなったことで財産を相続することになったものの、現預金や不動産などのプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も多く引き継がなければならないことが判明したとき、相続放棄するべきか・・・と悩むこともあるようです。

しかし、この場合「限定承認」という方法も選択することができますので、どちらを選べばよいか内容を把握した上で決めるようにしましょう。

 

限定承認の仕組み

相続の限定承認を選択すると、財産を相続する相続人が、相続で得た財産の範囲で亡くなった方の責務を弁済します。

もし亡くなった方の債務の方が多く、相続財産だけからの支払いでは足らないという場合でも、不足分を相続人固有の財産から負担する義務はありません。

そのため、亡くなった方の相続債務がどのくらいあるのかわからないけれど財産が残る可能性があるときや、プラスの相続財産の売却金額が不明なので債務超過となっているかわからない場合や、相続放棄をしてしまうと次の順位の相続人も同じく放棄の手続きを行うなど煩雑な手続きを防ぎたいときに有効です。

ただ、限定承認と相続放棄、手続きにおける費用や時間、手間などは放棄の方が簡易的ではあります。

 

財産を隠したりしていれば自分の財産で借金を弁済することに

限定承認を選択したものの、請求申出の官報公告や催告を怠った場合や、公告期間内に弁済したことなどで、他の債務者などが正当な弁済を受けることができなかった場合にはこのような債務者には損害を賠償する責任を負うこととなります。

さらに限定承認をした共同相続人の中に、相続財産を隠匿または処分するといった行為があった場合には、その相続人は自己の固有財産で債務を弁済する責任も負うこととなるので注意しましょう。

 

みなし譲渡所得税の課税には注意を!

相続財産の中に、不動産や株式、有価証券など価格が上昇したことで利益が発生している財産がある場合、その財産は相続開始(亡くなった)時点で譲渡したものとみなされますので「みなし譲渡所得税」の課税対象となります。

みなし譲渡所得課税は限定承認特有のものなので、相続財産が債務超過となっているか検討する場合、みなし譲渡所得税も債務とした上で判断することになります。また、相続税の計算においてもみなし譲渡所得税は債務控除の対象です。

仮に相続財産に不動産が含まれているとし、取得したときよりも時価による価格が上がっているとしたら、売却すれば利益が発生します。

反対に相続人がこの不動産を売却しなければ値上がり益に対する譲渡所得税は発生しないと考えられますが、限定承認を選ぶと売却しなくても売却したときと同じく譲渡所得税を納めなければなりません。

譲渡所得税の計算は相続税評価額ではなく、時価により行うので取得費次第では高額になるということを認識しておきましょう。

 

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