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相続に備えて、資産状況の調べ方を知っておこう - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続人が亡くなった被相続人財産を引き継ぎ、受け取ることが相続です。相続を行うためには、亡くなった方の資産状況、つまり相続財産の確認を行わなければはじまりません。資産状況がわからなければ、相続について話し合うことも、相続税の試算もできません。しかし、資産状況を調べた経験はなく、調べ方もわからないというのが一般的でしょう。そこで今回は、資産状況調査のなかから所有している不動産の調べ方について、解説します。


・不動産の所有の有無を調査する方法


相続の対象となる遺産は現金だけでなく、土地建物などの不動産、自動車、株式、貴金属とかなり多岐にわたります。なかでも財産としての価値が高く、所有の有無が目に見えない不動産の調査を優先するべきだと考えられます。もちろん、住宅や土地の存在は目に見えるのですが、所有権がだれにあるかわかりません。亡くなった方の住んでいた住宅が、自己所有とはかぎらないのです。

不動産の所有者を調査するためには、登記簿を見る必要があります。不動産を取得して自分のものだと主張するためには、購入だけでは足らず、登記をしてはじめて権利が発生します。登記簿の閲覧は法務局で行えます。不動産の所在地によって管轄が異なりますので、日本全国どこでも確認できるわけではありません。ただし、物件の所在している地番が不明な場合には、登記簿謄本が取得できないため、市区町村の役所にいって、被相続人の名寄帳を請求してみてください。その書類には、その方名義になっている土地建物が記入されています。亡くなった方の不動産の明細ということです。もし、ほかの市区町村にも所有している不動産がある場合には、管轄ごとに同様の確認が必要になってきます。

地番がわかったら、法務局で登記簿謄本を取得しましょう。いろいろ窓口あるので、迷うかもしれませんが職員の方にたずねれば親切に案内してくれます。取得した登記簿謄本でまっさきに確認すべきなのは、下部にある「権利部(甲区)(所有権に関する事項」です。一番下に最新の所有者が記載されています。

ご実家やご自宅に登記済権利書や、固定資産税の通知書などが残されている場合でも、しっかりと確認しておくことをオススメいたします。


・司法書士に依頼する方法も


上述したように、相続財産になりうる資産状況の調査は個人でも可能ではあります。しかし、その後の相続登記や税務申告までも視野にいれると、司法書士に依頼したほうがスムーズでしょう。プロに依頼すれば、すべての資産について詳細な調査を行い、一覧として可視化できるように準備してくれるはずです。

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