相続した非上場株式を譲渡したときに適用される「みなし配当課税の特例」とは?
例えば事業を後継者に承継することを考えているとき、経営には関係しない株主から株式を集約する目的や創業から築き上げてきた利益を確定させるため株式を発行会社に買い取ってもらうことがあります。
このような手続きを自己株買いや自己株式の取得といいますが、相続後の自己株式の取得の際に税負担を軽減させる「みなし配当課税の特例」をご説明します。
配当金を受け取ったとみなされれば・・・
自己株取得をする際に株主に支払うお金は資本金の払い戻しと会社が蓄積してきた利益の分配として扱われます。
利益の分配とされる金額は、株主が配当金を受け取ったものとみなされるので所得税の対象となるわけです。
譲渡所得は分離課税なので譲渡益に対して20.315%課税されるのですが、みなし配当は総合課税の扱いなので最高で55.945%の税率が適用され税金が発生します。
相続により取得した株式なら
これまで会社に蓄積してきた利益を株主に還元するだけでなぜ約55%という税金が課税されてしまうのか・・・納得できない部分もあるかもしれません。
ただ、相続により取得した株式を発行会社に譲渡した場合には、例外として総合課税される自社株式の取得にかかる税金を軽減させることができます。
その特例は「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の特例」という名称で、個人が株式を相続し相続の開始日の翌日から相続税の申告書提出期限である翌日以後3年を経過する日までの間に株式を発行会社に売却した場合、軽減された税率が適用されるという特例です。
国税庁 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
特例が設けられている理由
たとえ換金が簡単にはできない非上場株式を相続した場合でも、所定の評価に基づいて評価され相続税の課税対象となります。
もし内部留保が大きい会社の場合、多額の納税負担が予想されるため納税できずに非上場株式を譲渡することを検討するケースもあるといえます。ただ、譲渡先が同族株主であれば経営権が分散されることになり事業承継に問題が生じてしまうことも考えられるでしょう。
経営権を揺るがす問題が起きないためには発行会社に買い取ってもらうことを検討するかもしれません。しかし、発行会社に株式を買い取ってもらえばみなし配当課税の対象になってしまい所得税の税負担が高額になってしまいます。
この負担を軽減させるために特例としてこのような制度が設けられているといえるでしょう。