相続した財産も離婚の財産分与の対象となる?
婚姻関係にある夫婦が離婚することになったとき、それまで築いた財産を分配することを「財産分与」といいます。
しかし、この財産分与において、婚姻期間中に親などから相続した財産まで夫婦で分ける必要があるのか気になるところかもしれません。そこで、相続財産の財産分与の必要性について確認しておきましょう。
財産分与の種類
財産分与の対象になるのは、動産、不動産、金銭、預金、債権、年金受給権、過去の未履行婚姻費用などいろいろあります。
ただし財産分与にも種類があって、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与に分けることができます。それぞれ内容が異なりますので、どのような分配方法になるのか確認しておきましょう。
■清算的財産分与
夫婦が婚姻中、協力して築いた財産は夫婦の共有財産といえます。しかし、婚姻前から保有していた財産や、婚姻期間中に相続などで得た財産は共同で形成した財産とはいえません。
■扶養的財産分与
専業主婦などの場合、離婚することで生活が苦しくなることが予測されます。経済的に弱い立場となる一方に対して、離婚後に自立できるための期間援助する趣旨でなされる財産分与が扶養的財産分与です。
■慰謝料的財産分与
一方の有責行為で離婚に至った場合、もう一方が受けた精神的苦痛を償う慰謝料を含めて、金額などを定める財産分与です。
相続財産は財産分与の対象にはならない
このように財産分与には種類がありますが、清算的財産分与の内容から確認できるように、婚姻期間中に相続を受けて得た財産は夫婦が共同で形成した財産には該当しません。そのため、原則、財産分与の対象にはならないといえます。
相続で得た財産や、夫婦の一方が結婚する前から保有していた財産は特有財産として扱われます。この特有財産は個人が得た財産となるため、財産分与の対象から外れることを覚えておくとよいでしょう。
相続財産と共同で形成した財産かを区別できることが重要
相続財産は財産分与の対象ではありませんので分与の必要はありません。しかし、その財産が特有財産に含まれるのかどうかが争いになるケースも見られます。
例えば結婚する前から保有していた財産や、相続で得た財産がいったいいくらなのかが分からなくなっているケースです。相続財産と夫婦の財産を一緒に管理してしまうことで、そもそもいくら保有していたのか、または相続したのかが明確でなくなり、結果、争いの要因となってしまうようです。
そのため、相続財産を含まずに財産分与の額を決定していくなら、相続財産の金額を主張する裏付けとなる証拠を確保しておくことが必要となるでしょう。